内幸町駅(東京都)周辺で相続財産の調査・鑑定に強い弁護士が48名見つかりました。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にグローブ総合法律事務所の横溝 昇弁護士や新橋ハンズ法律事務所の吉村 健一郎弁護士、板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続財産の調査・鑑定のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続財産の調査・鑑定のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続財産の調査・鑑定を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
支払いの費目等については税理士の先生や会計士の先生にご相談された方が良いかと思われます。 顧問税理士の方がいらっしゃれば、まず相談されてみると良いでしょう。
本人の預貯金、本人名義の不動産、本人がもっていた株式や有価証券、仮想通貨等が考えられます。会社の資産は遺産ではないのでそこは切り離してお考え下さい。 相手の弁護士や税理士に頼んでも守秘義務を理由に断られる可能性が高いです。 資料は調停を起こしてから任意に開示を求め、応じなければ「調査嘱託」という手続きを使って銀行等に照会をかけることになるでしょう。 不動産は、相続登記が済んでいなければ市役所ないし区役所に、お子様と義父様のつながりがわかる戸籍一式を揃えてもちこみ、「名寄せ」という手続きをすると、分かると思います。遺産分割協議書の偽造等により既に相続登記されてしまっている場合は、住所などに当たりをつけて登記名義を調べて探すことになるでしょう。 代理人弁護士を立てられるのはおすすめですが、現代では、各々が自由に価格設定をしていますので、特に相場はお示しできません。ただし、かつて日本弁護士連合会が設けていた報酬基準を踏まえて価格設定している弁護士は一定数いると思いますので、それが一応の目安となるでしょう。
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
ご質問:主張書面とはどの様な事を書けば良いのか 回答: 「主張書面」は、今回であれば遺産分割調停事件ですので、この遺産分割事件で主張したい事実、あかささんが裁判所に考慮してほしいと思う、亡くなった方・あかささん・お姉さん間の事情などを記入することになります。 もし、主張したい事実や考慮してほしい事情に関連して資料を持っているようであれば、主張書面とは別で提出できます。もし、お姉さんに見られたくないような資料がある場合、「非開示の希望に関する申出書」と共に提出することも考えられます。 ご質問:書いた方が良い事と書かない方が良い事 回答: お姉さんが申立書の「申立ての趣旨」のところに書いている遺産の分け方に対して意見があれば、まずそれを書くとよいです。 次に「申立ての理由」のところに、なぜ調停を申し立てたのか(例えば、あかささんと話合いが出来ない/決裂した、など)や亡くなった方・あかささん・お姉さん間の事情やいきさつなどが書かれていると思うので、あかささんから見てそれは違うと感じるところは、どのように違うのか、など書くとよいです。 その他、お姉さんの申立書には書かれていないけど、どのように遺産を分けるかを決めるについてあかささんが重要だと考える事情があれば(例えば、○○のときにお姉さんは亡くなった方からお金を援助してもらった等)、それも書くとよいです。 書かない方が良いと思うことは、遺産分割に関係ない(と思われる)いきさつを沢山盛り込むことだと考えます(あくまで遺産分割に関係することに留める方が、裁判所や調停委員の方に事情を理解してもらいやすいと思います)。
ところが 滞納家賃及び退去費用が全く 支払われていないため、 弁護士 先生が退去された方の銀行口座を調べることができたと聞きました 。 友人の弁護士が調べたのは、判決取得後に滞納賃料回収のために、預金の有無及び残高の開示を求めたもので 判決を取るために、預金の入出金履歴を調べたわけではありません。 残念ながら、事案や目的も異なりますし、開示の内容も異なります。
訴訟物の価額は、裁判を起こす者=原告が裁判所に支払う手数料の金額を算定するために設定するものであって、裁判の相手方=被告が疑義を差し挟む性質のものではありません。 訴訟物の価額自体が裁判の目的(審理の対象)となることもありませんので、上申書や証拠を出したとしても、変更されることはありません。
話合いの余地がないようであれば,遺産分割を進めるためには法的手続を採る必要があります。 やはり,弁護士への相談を早期になさることをお勧めいたします。
>100万超えの違約金額はありえますか? 一般的には考えにくいですが、実際にあり得るかは否かは委任事項や委任後の業務処理状況等によるでしょう。 此方での当方回答は以上で終了となりますが、参考になりましたら幸いです。
相続分がわかります。 それから資産調査です。 直接専門家に相談して下さい。 これで相談は終わります。
まずは,あなたが相続人であるかどうかを調べるために,伯母さんの戸籍を取得する必要があります。 遺産分割協議の目的であれば弁護士が戸籍を収集することも可能なので,弁護士に依頼して,戸籍の収集から始めてみてはいかがでしょうか。 あなたが相続人であるということになれば,たとえば金融機関への照会なども可能となります。 また,別の道筋として,お父上のご兄弟に直接連絡をしてみるということもあるでしょう。返答があるかどうかは分かりませんが,むしろ直截的な方法だと思います。