遺産隠しへの対処法と遺産分割協議の留意点について相談
【相談したい内容】
弟が遺言書隠しと遺産隠しをしている可能性があるので弁護士会照会のやり方や費用などを知りたい
また、遺産分割協議の際に後で不服を申し立てない等の契約書を作ってきたらどうするか、相続承認後も請求できるかを知りたい
弟が遺言書隠しと遺産隠しをしている可能性があるので弁護士会照会のやり方や費用などを知りたい
また、遺産分割協議の際に後で不服を申し立てない等の契約書を作ってきたらどうするか、相続承認後も請求できるかを知りたい
遺言は、公正証書遺言は公証役場に、法務局に預託された自筆証書遺言は法務局に照会すれば
弁護士会の照会を利用しなくても調べることができます。
自筆証書遺言で、法務局に預けていないものは、探す手段はありません。
遺産については、不動産は名寄帳を取得する、預金、株式などは、
心当たりのある銀行や証券会社に問い合わせするほかありません。
遺産隠しの恐れがある場合は、遺産分割協議書に記載していない財産については
改めて協議するという条項を入れておいたらよいと思います。
弁護士に面談で詳しい事情を話して相談されたら良いと思います。