西11丁目駅(北海道)周辺で親権に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に原洋司法律事務所の芦田 和真弁護士や星六花法律事務所の三上 直子弁護士、村松法律事務所の清水 啓右弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『親権のトラブルを勤務先から通いやすい西11丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『親権のトラブル解決の実績豊富な西11丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で親権を法律相談できる西11丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
公正証書の作成は、夫の協力がないと作成できません。 ですが、公正証書と同一の効力持たせる方法があります。 それは、家庭裁判所に離婚調停を申立て、その中で養育費の請求をし、 最終的に調停調書を作成する方法です。 この調停調書は、公正証書と同一の効力(夫が任意に支払わない場合に、夫の財産に執行ができる効力)があります。 ご質問者様のおっしゃるとおり、だったら月20万円で合意すればいいものを、「都度払う」と提案する夫の心理は、あわよくば養育費の支払いを(一部)免れたいということだと思います。 まずは、離婚調停の申立てが必要です。お近くの弁護士に、今度は面談でご相談ください。
この質問の別回答も見るこの度はお悔やみ申し上げます。 ご質問についてご回答させていただきます。 Q.賠償金が入りますが、養育費を一切払ってこなかった父親も賠償金を受け取る権利があるのでしょうか。 A.あくまで、父親も法定相続人にあたりますので、賠償金を受け取る権利があります。 これは、養育費の支払いの有無によって影響されるものではないです。 Q.法定相続人が複数いる場合、一人だけで裁判上の賠償請求して受け取ることはできるのでしょうか。 法定相続人一人で訴訟を行うことは可能ですが、あくまでもご自身の相続分の範囲内に制限されるため、 父親の部分も代わりに請求することは出来ないです。 父親の分も請求するためには、父親自身が法的に請求する必要があります。
この質問の別回答も見る心中お察し申し上げます。 ご記載内容からしますと監護権が相手方に行く可能性は低いように思われます。 調停申立書が届いた段階で、離婚も含めて弁護士に相談に行かれた方が良いと思います。
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