渡辺橋駅(大阪府)周辺で住民・入居者・買主側の不動産問題に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に川村・藤岡綜合法律事務所の小寺 弘通弁護士や梅田法律事務所の中村 直志弁護士、土佐堀通り法律事務所の權野 裕介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブルを勤務先から通いやすい渡辺橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『住民・入居者・買主側の不動産問題のトラブル解決の実績豊富な渡辺橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で住民・入居者・買主側の不動産問題を法律相談できる渡辺橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お困りのことと存じます。 ご不快に思われているご事情はよく分かります。 この老夫婦は不法侵入に当たりますかとのことですが、 記載いただいている事情からすると、法的には住居侵入罪に当たると考えられます。 ただし、その老夫婦も悪気があってやっていることではないのでしょうし、 悪質な事案ではないため、よくあるご近所トラブルの範疇だろうということで 警察は動いてくれることはなさそうです。 本人にやんわりと注意してみる、その老夫婦の家族などに相談してみる、 物理的に人が入れないように柵を設ける、看板・張り紙を設置してみる、 などなど、状況に応じてうまく付き合っていくことが重要ではないかと思います。 以上何かのお役に立てれば幸いです。
この質問の詳細を見る専用使用権があるということは分譲マンションでしょうか(相談者さんはいわゆる分譲貸しで居住しているのでしょうか)。 分譲マンションであれば、管理規約やその細則においてベランダでの禁止行為が定まっているはずです。その中に喫煙が定められているのであれば、管理組合から隣の住人にベランダでの喫煙を中止するよう求められます。
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