賃貸マンションで近隣の部屋から煙草の臭いが流れてきます。何か法的に交渉できる余地はないでしょうか。
昨年末、賃貸マンションに入居したのですが、1ヶ月ほど前から窓や通気孔から煙草の臭いが流れてくるようになりました。
直接目撃した訳ではありませんが、おそらく近隣の部屋の方が窓を開けてか、ベランダで煙草を吸っているのだと思います。
臭いがきつく、時には咳き込むこともあります。また、そうして流れてきた煙草の臭いが次第に自室に籠るようになり、窓や通気孔を閉めきっても臭います。加えて、気軽に換気が出来ないことで、部屋に黴が生えて、退去の時に自分の過失とされることが心配です。入居資料には、タバコやヤニ汚れ、カビ、シミ汚れについては国土交通省発行のガイドラインに取り上げられており、こまめな換気をするようにと記載されています。
本日、管理会社に電話して上記事情を話し、何か対応出来ないかと相談しましたが、「専用使用権」というものがあり、例えベランダで喫煙をしても咎められるものではなく、何も対応出来ないと言われました。こちらからも「煙草の臭いで私の専用使用権は侵されているのではないか?」と問いかけましたが、回答は頂けず、とにかくこちらでは対応出来ないと突っぱねられました。
職場は、健康増進法のお陰で煙草の煙に対してご配慮頂けるようになりましたが、住居に関しては我慢をするしかないのでしょうか。
状況が改善されないままならば、著しい健康被害が出る前に転居も止むなしと考えているのですが、費用に関して何か交渉できることはないでしょうか。
専用使用権があるということは分譲マンションでしょうか(相談者さんはいわゆる分譲貸しで居住しているのでしょうか)。
分譲マンションであれば、管理規約やその細則においてベランダでの禁止行為が定まっているはずです。その中に喫煙が定められているのであれば、管理組合から隣の住人にベランダでの喫煙を中止するよう求められます。
回答ありがとうございました。分譲マンションではなく、普通の賃貸です。従って、管理組合もありません。
専用使用権という言葉は管理会社から聞いただけで、聞き慣れないのですが、分譲マンションにのみ発生するものなのでしょうか。
専用使用権は分譲マンションにおいて、ベランダや駐車場の権利関係において設定されるのが通常です。
賃貸マンションに専用使用権が発生することはなく、賃借権があるのみです。