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当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか 借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります →質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義務を負う方は異なりますが、生活費の援助ということであれば、質問者様も返済義務者の対象者になり得ます。ただ、口頭での借用であり、質問者様の義母からの請求が認められるかは疑問があります。
この質問の詳細を見る協議離婚の際に清算条項は入れていますか?入れていれば婚姻中の行動について慰謝料を請求されることはないかと思います。 離婚後に異性と交際しようが連絡をとろうが問題のないことですし、LINEの転送などそもそも不相当な行為です。養育費を払わないという言動もよろしくありません。 相手方が給与所得者なのであれば、養育費不払いの場合には給与差押が効果的になりますので、屈することなく対抗されるのがよろしいかと思います。 ただ、ご本人でするのはなかなか気苦労かと思いますので、法テラスなどを利用して弁護士に委任されるのが賢明です。
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