義母への借金に対しての、離婚時の返済義務

離婚協議中なのですが、義母からの借金について返済義務があるのかを教えて頂きたいです
当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか
借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります

当方も同席した上での借金と、妻のみでの借金の場合で返済義務は変わるのでしょうか
借用書はなく、口頭での借用となり生活費の援助となります

→質問者様及び質問者様の妻が、借金していたのか、質問者様の妻のみが借金していたのかで法的に返済義務を負う方は異なりますが、生活費の援助ということであれば、質問者様も返済義務者の対象者になり得ます。ただ、口頭での借用であり、質問者様の義母からの請求が認められるかは疑問があります。

ご回答ありがとうございます
参考にさせて頂きます