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養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」となっているのであれば、ご相談者の処理に問題ありませんが、そうではなく単に20歳までとなっているだけの場合には、20歳まで指定の口座に支払わないとご相談者の給与や金融機関口座が強制執行されてしまう可能性がでてきます。 口座の変更は少なくとも元奥さんの承諾の元に行う必要があります。 なので、娘さんにお小遣いをあげるのは構わないと思いますが、あくまでも別の支払いだという認識でされれば良いと思います。
この質問の詳細を見る①あなたの気持の整理がついたときに慰謝料請求できます。 ②未成年者がいるのに有責配偶者の夫から離婚請求は認められないのが判例です。 相手女性に訴訟をしかけることで、まずは夫と女性が別れるきっかけになるかもしれません。また、裁判中の和解の席で相手女性に夫と別れる条件をつきつけることも可能です。 相手女性が別れず判決になったら、判決後の不倫行為で再度訴えることも可能です。裁判沙汰は相手女性にあきらめさせる手段になりえます。
この質問の別回答も見る「開示請求から始める」とありますが、お互いに本名やご住所を知らない知らせない形で交際をしておられるという理解で宜しいでしょうか。 だとすれば、マッチングアプリサイトや、LINEに対して、あなたの指名や住所を確認する手続(これ自体かなり煩雑です)を取った上で、貴女の言動で苦痛を被ったなどという理屈をこねて慰謝料請求など訴訟提起すること自体は可能ではあります。訴えられても、応訴対応し、貴女が勝訴することも可能です。 ただ、時間も費用もかかりますし、敗訴する恐れもあります。 その男性との関係を、将来に向けて円満に清算し終了されることが最も望ましい様に思われますが、いかがでしょうか。 以上よろしくお願いいたします。
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