新宿御苑前駅(東京都)周辺で相続放棄に強い弁護士が30名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山田法律事務所の山田 雄太弁護士や弁護士法人琥珀法律事務所 新宿事務所の土屋 峻弁護士、ベーグル法律事務所の林 正和弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『相続放棄のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『相続放棄のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で相続放棄を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
亡くなられたお父様(以下「被相続人」といいます。)の子を第1順位の相続人、被相続人の直系尊属(父母や祖父母)を第2順位の相続人、被相続人の兄弟姉妹を第3順位の相続人といいます。相続の順位は、第1順位の相続人⇒第2順位の相続人⇒第3順位の相続人となります。したがって、異なる順位の相続人が相続放棄の申述をすることはできず、先順位の相続人がいる場合には、先順位の相続人全員の相続放棄の申述が受理されてから次順位の相続人が相続放棄の申述をすることとなります。なお、配偶者は常に相続人となります。 本件では、ご相談者様は被相続人の子ということなので、第1順位の相続人となります。実家のご家族が被相続人とどのような関係の方々がわかりませんが、前述の順位に照らして順番を判断することになります。 相続放棄の申述が受理されると、相続開始の日(被相続人の死亡日)にさかのぼって、その相続についてはじめから相続人にならなかったものとみなされます。相続放棄を行った後に、実はプラスの財産が多かったことがわかったとしても、相続放棄の撤回はできません(民法919条1項)。したがって、相続放棄の手続きをする前に、ご相談者様自身で、お父様の財産(プラスもマイナスも)について、よく確認をしておく必要があるでしょう。
この質問の詳細を見る単純相続をしたとみなされるのは、相続人が相続財産を「処分」した場合です(民法921条1号)。 どのような行為がこの「処分」に当たるかについて、明確な判断基準はありませんが、相続財産を保管するだけでしたら、保全や現状維持の範囲内ですので、「処分」とみなされることはまずありません。 もっとも、保管するにあたっては、相続財産を消費するなど、現状を変えるような行為をしないように注意する必要はあるでしょう。
この質問の別回答も見る「旦那」が亡くなった場合、その相続人は、配偶者である妻と、旦那の両親です。 両親が既に亡くなっている場合には、旦那の兄弟です。旦那の兄弟も既になくなっているのであれば、その兄弟の子(配偶者は含まれません)です。 配偶者である妻が相続放棄しても、配偶者である妻の子や母兄弟は相続人ではないので、相続放棄をする必要はありません。
この質問の別回答も見る