金子・福山法律事務所
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お父様が話していたとしても、遺言書になっていなければ法的には遺産分割に関して効力はありません。 また、新築祝いは、通常の親の扶養の範囲内といえる額であれば、生前贈与(特別受益)に該当しませんが、500万円という金額からすると特別受益に該当する可能性もあります。 贈与税については、条件を満たしていれば非課税になることがあります。 資料等をお持ちになって弁護士への相談をおすすめします。
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