兄弟での遺産相続について

父親が他界し、兄弟3人で遺産相続する運びとなりその事でご相談です。私のいないところで父親が兄と弟、叔母で死んだ後の遺産相続について話しており(遺言書はありません)、私と弟に100万と土地1つずつ、兄に不動産や土地、家、株などのほとんどの遺産を引き継ぐとのことでした。父親の死後、新たな事実が発覚しました。弟が新築祝いとして亡くなる半年前に500万もらっていたことです。本人は、あくまで新築祝いとしてもらったと言っていますが、これは生前贈与に当てはまらないのでしょうか?(相続税の対象にならないのでしょうか)取りまとめのない文章で申し訳ないのですが、この一件がありなんだかモヤモヤしています。ご回答頂けますと幸いです。宜しくお願いいたします。

お父様が話していたとしても、遺言書になっていなければ法的には遺産分割に関して効力はありません。
また、新築祝いは、通常の親の扶養の範囲内といえる額であれば、生前贈与(特別受益)に該当しませんが、500万円という金額からすると特別受益に該当する可能性もあります。
贈与税については、条件を満たしていれば非課税になることがあります。
資料等をお持ちになって弁護士への相談をおすすめします。

遺言書がないので、法定相続分で権利を主張されればいいと思います。相手と話合いがつかないと判断したら、早めに調停の申立てをしたらいいと思います。500万円については、特別受益として主張すればいいでしょう。