銀座駅(東京都)周辺の雇用契約書・就業規則作成に強い弁護士

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銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した雇用契約書・就業規則作成に関する法律Q&A

  • 塾の生徒と個人契約を試みて損害賠償300万円
    • #雇用契約書・就業規則作成
    • #契約書作成・リーガルチェック
    • #不祥事対応
    役にたった 1
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    決めつけをせず、冷静に対応をしていくことが肝心です。契約関係にある塾側からの連絡をいつまでも無視し続ける訳にもいかないでしょうから、電話に出る際は、電話内容を録音できる体制で通話に臨むことが考えられます。  その上で、別の話である等あなたの想定が杞憂に終われば同じようなことをしないように心掛けて行かれればよろしいでしょうし、塾側からの注意•指導程度で済む話かもしれません。  これに対し、あなたの想定していた方向の話(塾側からの契約解除、競業避止や勧誘•引抜き禁止等の条項に違反したことを理由とする違約金請求等)の場合には、塾側の主張を鵜呑みにぜず、その場で契約解除や違約金の支払いを認めるような言動をしないように心掛けておきましょう。  何らかの責任追及がされそうな場合には、口頭で決めず、塾側の請求内容とその根拠を記載した書面の交付を求め、事後に弁護士に相談できるような対応を心掛けましょう。  なお、あなたの責任を追及するような話であった場合、契約書を弁護士に直接確認してもらい、契約内容や該当しそうな条項の文言を正確に確認してもらった上で対応を検討すべきでしょう。  その上で、今回のケースが契約の解除事由や違約金条項に該当するのか、形式的に該当するとしても塾側に実質的な損害がないものとして違約金条項の適用を制限•回避できないか、違約金条項の(一部)無効等を主張できるか等を精査•検討して行くことになろうかと思います(事案によっては塾側の請求を争える可能性もあります)。  その上で、塾側の主張を鵜呑みにぜず、その場で契約解除や違約金の支払いを認めるような言動をしないように心掛けておきましょう。  焦らず、悲観し過ぎずに、弁護士のアドバイスやサポートを受ける等して冷静に対応して行ってください。

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  • 人材エージェントを飛ばした再委託契約の可否およびリスクについて
    • #人材・HR業界
    • #契約書作成・リーガルチェック
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    • #IT業界
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    成井 佑綺
    成井 佑綺 弁護士

    ①契約書の条文解釈が争点になり得ます。 すなわち、形式的には直接契約には該当しませんが、実質的には貴社を経由したC社との契約であるとして、直接取引禁止規定の潜脱であるとの主張も成り立ち得るものと考えられ、B社に覚知された場合には問題になる(A社が違約金の請求を受ける)可能性もあります。 基本的には、A、B社間で覚書を締結するなど話をまとめていただいた方が宜しいかと存じます。 ②本掲示板は法律相談に関する掲示板となりますので、法的な観点に限定した回答となりますが、一次的にB社から違約金の請求を受けるのはA社と考えられます。 もっとも、貴社がスキームの決定をA社と共同して行った場合、A社から事後的に違約金の一部について求償請求を受ける可能性も否定はできません。 そのため、仮に当該スキームを実施するにしても、A社に上記リスク(違約金を請求されるリスク)を負担して貰える状況かというところも一つのポイントになろうかと存じます。

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