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相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
この質問の別回答も見る実際内縁夫の分が預金に含まれているというのは、あまり考えなくていいと思います。 マンションについて、本来は、所有者として明け渡しを求めることができるはずですが、一定の期限のある使用貸借とされたり、明け渡し請求が権利濫用となる場合等、明け渡しが制限される場合もあります。これは個々の事情で決まるものであって、専門家と相談しながら手続を進めた方がいいかと思います。
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