日本橋駅(東京都)周辺の慰謝料請求された側に強い弁護士

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日本橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した慰謝料請求された側に関する法律Q&A

  • 個人再生を弁護士さんに依頼中の不倫慰謝料の請求について
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    北條 さやか
    北條 さやか 弁護士

    ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 自己判断で相手方の要求に応じてしまうと進行中の個人再生手続き自体が認められなくなる重大なリスクがあります。 お考えの通り、ご相談予定の個人再生を依頼している弁護士にこの件を包み隠さず全て話すことが重要です。 1. 個人再生と慰謝料の関係 不倫の慰謝料を支払う義務も、消費者金融などからの借金と同じ債務の一種です。個人再生は原則としてすべての債権者を平等に扱わなければならないというルール(債権者平等の原則)に基づいています。 もし、慰謝料の相手方だけを優先して支払いを約束したり実際に支払ったりすると、このルールに反する偏頗弁済(へんぱべんさい)という行為にあたり、個人再生が認められなくなる可能性があります。 したがって、この慰謝料の支払い義務も、個人再生の手続きに含めて、他の借金と同様に減額の対象として裁判所に申し立てるのが本来の進め方となります。 2. 300万円という金額と公正証書について 不倫の慰謝料の一般的な相場は、夫婦が離婚に至らない場合、数十万円から100万円程度です。300万円という金額は、相場から見ても高額な請求と言えるでしょう。 また、相手の言いなりに公正証書を作成することにはリスクが伴います。公正証書を作成すると相手方は裁判を起こさなくても質問者様の給与などを差し押さえることが可能になります。 そのため、個人再生の手続き中にこれを作成することは避けるべきです。 3. 今後の進め方 ご依頼中の弁護士に事情を話し、その弁護士の指示に従ってください。

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