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①訴状は伯母様(原告)の主張にすぎず、その正当性については、ご相談者様(被告)の反論、各種証拠に基づき認定されます。 ②伯母様のご主張が、ご相談者様の持分を既に取得しているというものでなければ、不処分合意ない限り、ご自身の持分を処分(売却)しても問題ありません。
この質問の別回答も見る元奥様が亡くなられた後、直ちにご本人が親権者となるという裁判例もありますが、大多数は直ちに親権者となるわけではないという考えが主流です。 しかし、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって親権者を変更することができるとされており(民法819条第6項)、単独親権者が死亡した場合もこれにあたると解されています。したがって、子の親族が、家裁に申し立て家裁が子の利益のために必要だと認める場合には、ご本人が親権者となる場合もございます。本件がこのような場合に当たるかについては、弁護士にご相談されることをお勧めします。
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