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マッチングアプリで知り合ったとのことなので、相手方の氏名や住所が不明(偽名など)であることも少なくない類型の事案と思われます。 法的には不法行為に基づく損害賠償請求など民事の請求は可能と思われ、さらに事案によっては詐欺で刑事告訴することも検討できるかも知れませんが、相手方の特定がまず問題となり、特定できるとしても回収可能性が真正面から問題になる可能性高いと思われます。 費用倒れのリスクもあるため、何をどこまでできるのかを検討する必要はありますが、金額が大きいようですので、まずは弁護士へ相談された方がよいと思います。
この質問の別回答も見る確かに、訴状の受理については、訴状のみで(書証を無添付で)も受理はされます。 実際、弁護士代理人の場合は、一般に提訴に必要な(請求事実を立証するための)証拠を判断してセレクトして提訴時に全て提出し、その後の争点に応じてその他の証拠を提出するなど、裁判のタイミングに合わせて随時提出するなどの判断をします。 しかし、本人訴訟の場合、争点との関係性など個々の証拠の必要性や重要度の各判断が難しいところ、下手に提出タイミングを見計らったりしてしまうと、立証不足で負けたり、和解にならなかったりすることもあります。 なので、本人訴訟の場合には、提訴時にできるだけ全て出しておいた方が無難だとはいえます。
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