松本 篤志弁護士 松本篤志法律事務所
弁護士による法律相談をご希望の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
◆ 略歴
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【学歴】
大阪教育大学教育学部附属高等学校池田校舎 卒業
京都大学法学部 卒業
【職歴】
平成16年10月 大阪弁護士会登録
平成19年4月 松本篤志法律事務所 設立
◆ メディア掲載
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「ながら運転」強く非難される時代に…スマホ使用中に5人死傷事故、求刑上回る判決
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専門家としてのスキルを前提にしつつ、あらゆる方々にとって、いかなる分野についても、身近にかつ気軽に相談できる存在であることを常に意識しています。
・個人(一般の方)からのご相談、ご依頼
・法人・事業主等の方からのご相談、ご依頼
・裁判所から選任を受けて行う職務(成年後見等)
など、多くの依頼者の方々から、幅広い業務を受任し取り扱っております。
◆ アクセス
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大阪市北区天神橋2丁目5番25号
若杉グランドビル本館3階
・JR東西線「大阪天満宮」駅7号出口より徒歩1分
・地下鉄谷町線「南森町」駅より徒歩2分
・地下鉄堺筋線「南森町」駅より徒歩2分
・JR環状線「天満」駅より徒歩10分
- 完全個室で相談
- バリアフリー
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【1】交通事故
2004年の弁護士登録直後より現在まで継続的に取り扱っています。
①重大事故(死亡・重傷事故)
損害額が多額になる分、相手方任意保険会社の態度も(特に弁護士に依頼しない方に対して)硬化しがちです。
事故状況を含めた詳細を早期に伺うことで、過失相殺を含めた主要な争点の見通しを定めます。
②特殊事故(非自動車、自転車・歩行者、信号表示関連)
自動車や二輪車以外の事故(自転車や歩行者のみ)や対面信号表示で争いのある事故など、特別な知見や配慮が必要な事故についても、過去の経験を踏まえ、地域を問わず受任しています。
【2】刑事事件
捜査段階、起訴後(一審・控訴審等)問わず、全国各地からご相談を受け、受任しています。
①捜査弁護
言い分を整理し、不利な供述調書が作成されることを予防するほか、有利な事情の積み重ねを図るなど、ポイントを押さえた弁護に努めています。
②公判弁護
一審(地裁・簡裁)や控訴審(高裁)弁護でのこれまでの経験を踏まえ、個々の事案の特質性に応じた助言等をしています。
高裁所在地で登録していることもあり、刑事控訴審の弁護も多数取り扱っており、関心を深めています。
③少年事件
成人の刑事事件と異なり、罪名の軽重や過去の非行歴などだけでは判断がつかないのが、少年事件の特徴です。
個々の少年と寄り添い、面会を重ねる中で、更生に向けての環境調整を図り、また裁判所に対しても状況の改善を訴えていきます。
【3】一般民事・訴訟案件
裁判官が疑問を持つであろう点や相手方が強く主張してくる点を予想し、あらかじめ反論の材料を揃えた上での交渉や主張を心掛けています。
民事の尋問についても弁護士登録直後から経験を重ねており、事前準備を万全にした上で取り組んでいます。
近畿のみならず関東中部北陸から中国四国九州地方まで全国各地の方のご相談を受けており、フットワーク軽く出向いています。
専門家としてのスキルを前提にしつつ、あらゆる方々にとって、いかなる分野についても、身近にかつ気軽に相談できる存在であることを常に意識しています。
総回答数
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- 事故相手から慰謝料の請求
- #バイク事故
- #保険会社との交渉
松本 篤志 弁護士既に弁護士があなた側の代理人に就任しているとのことですから、相手方から来た書類一式につきあなた側の代理人か保険会社に連絡した上で指示を仰いでください。書類一式を送るように言われるでしょうから、送付先等についてもその指図に従ってください。 あなた側が直接相手方への対応をしてしまうと却って話がややこしくなりますので、とにかくご契約の保険会社、弁護士に対応を任せてください。
- 自賠責保険のみで事故にあった場合松本 篤志 弁護士
あくまでも一般的な可能性の話にはなりますが、比較的低速での追突事故であり被害者の全ての入通院部分についてまで全額の支払い義務を負うのではなく減額すべきとの判断になる可能性も残ります。 ただ、争うためには専門的な知見も必要で、弁護士に個別の相談や依頼をする必要があるでしょう。
- 任意保険に未加入で起こした交通事故は弁護士さんに相談すべきか?
- #保険会社との交渉
- #過失割合の交渉
- #人身事故
- #バイク事故
- #自動車事故
- #手術ミス・事故
松本 篤志 弁護士一般論として、信号がなく同幅員の交差点での出会い頭事故の場合、その過失相殺率は左方四輪車:右方単車=50:50が基本割合とされ、ここからの修正の有無が問題となります。 上記の過失相殺率を一つの参考に、左方優先といってもそれほど強い話でもなく、双方車両ともに一定程度の落ち度が認められるのだとお考え下さい。 その上で、民事上の賠償の関係で言えば、骨折し入院や手術まですれば治療関係費だけで相当高額になるのが通常ですから、過失相殺の問題を考慮してもなお、自賠責の保険金額を超えた請求が相手方からなされる可能性が高いです(ただし実際に請求が来るのは相当先のことでしょう。)。 刑事事件については、左方四輪車側の落ち度も決して小さくないことからすると、被害者の怪我も決して軽くなく、略式起訴され罰金刑となる可能性も否定できません(起訴猶予の可能性ももちろんありますが。)。 以上のとおり、民事刑事ともに楽観視できる状況でないことは確かです。 ただ、特に民事上の問題についていえば、相手方(任意保険会社)とのやりとりは面倒ですが、絶対に弁護士に依頼しなければ対応できないとまでは言えません。 早期に実際に弁護士に直接連絡等して相談し、より詳しい話をした上で依頼するかどうかも含め助言を仰ぐのも一つです。
- 家族の交通事故 自賠責保険のみ加入でご相談です。松本 篤志 弁護士
>自動車の被害者の方の任意保険担当者がいるのですが、こちらに関してはこのまま間に入って最後まで進むとの理解でいいのでしょうか? 具体的な事情にもよりますが、御記載内容からは、あなた側の一方的過失による事故で、相手方には何らの過失もないという判断になりうる事故のように思われます。 このように被害者側に何らの過失もない事故の場合、当該被害者が契約する任意保険会社の担当者も示談代行業務を行えず、被害者当事者(かその代理人弁護士)と直接やりとりをすることになることが想定されます。 *ただし、将来、被害者側が人身傷害保険や車両保険等を使った場合、支払われた保険金の限りで請求権が任意保険会社に移転した(保険代位)として、任意保険会社側から請求が来ることはあり得ます。 費用の問題はありますが、弁護士に依頼した方がスムーズであることは確かでしょう。
- 夫が業務上過失致傷罪になった場合松本 篤志 弁護士
自動車運転中の事故で他人に怪我をさせたのであれば、今は業務上過失致傷罪ではなく過失運転致傷罪ということにはなります。 ただ、加害運転手が事故発生前に持病等で急に意識を失った事故ということであれば、事故発生につき過失が認められず同罪も不成立となる可能性もあります。 想像ですが、事故より前の段階で加害運転手の身体に異常が発生したのか、それとも事故により受傷したのか、捜査を続けている最中なのでしょう。 なお、加害運転手本人以外の人間の怪我自体は軽傷にとどまる場合などは、仮に過失運転致傷罪が成立するとしても不起訴になる(罰金刑にはならない)と見込まれます。 >家族が罰金を払わなければならないのでしょうか? 少なくとも法的にはそのような義務はありません。