夫が業務上過失致傷罪になった場合

夫が社用車運転中に脳出血で10対0の大事故を起こし、かなりの酷い後遺障害が残り、在宅介護も出来ない状態となりました。
事故発生から2ヵ月近くなりますが、未だ事故証明も発行されていません。
即日、会社からは労災の申請を出して頂いてますが、認定は受けていない状況です。
また警察からは、業務上過失致傷罪になる…と説明を受けました。
業務上過失致傷罪になった場合、処罰はどうなるのでしょうか?
家族が罰金を払わなければならないのでしょうか?

業務上過失致傷罪であれば,「五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金」となる可能性があります(刑法211条前段)。
家族が罰金を支払う義務はありません。
今後の手続きなどについてご不安であれば,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

自動車運転中の事故で他人に怪我をさせたのであれば、今は業務上過失致傷罪ではなく過失運転致傷罪ということにはなります。
ただ、加害運転手が事故発生前に持病等で急に意識を失った事故ということであれば、事故発生につき過失が認められず同罪も不成立となる可能性もあります。

想像ですが、事故より前の段階で加害運転手の身体に異常が発生したのか、それとも事故により受傷したのか、捜査を続けている最中なのでしょう。

なお、加害運転手本人以外の人間の怪我自体は軽傷にとどまる場合などは、仮に過失運転致傷罪が成立するとしても不起訴になる(罰金刑にはならない)と見込まれます。

>家族が罰金を払わなければならないのでしょうか?
少なくとも法的にはそのような義務はありません。

ご回答ありがとうございます。
夫は血圧は高かったものの、治療はしていませんでした。忙しくもあり元気だったので過信していました。
事故当日も早朝から出勤し、100km離れた会社2件、打ち合わせし会社に帰る途中の事故でした。
事故相手方はダンプカーであった為、打撲で1週間仕事を休まれたと聞いています。

警察からの調査終了を待ちます。
ありがとうございました。