自賠責保険のみで事故にあった場合
2月に交差点で信号待ちの車に10キロ未満でぶつかってしまい
その後被害者の方は歩けないと3ヶ月少々入院されました。
すると今月被害者側の弁護士から示談についてと連絡がありました。
私は自賠責保険しか入っておらず、現状は物損事故扱いになっております。
この場合は弁護士が提示してくる費用をすべて私が支払う形になるのでしょうか?
請求金額については検証する必要があり、交渉の余地もあり得ます。
また、原則として、自賠責保険から120万円までは支払われることになります。
具体的な金額を請求された際は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
あくまでも一般的な可能性の話にはなりますが、比較的低速での追突事故であり被害者の全ての入通院部分についてまで全額の支払い義務を負うのではなく減額すべきとの判断になる可能性も残ります。
ただ、争うためには専門的な知見も必要で、弁護士に個別の相談や依頼をする必要があるでしょう。