マッチングアプリで知り合った彼に預けた投資金の返金可能性
2022年6月から、マッチングアプリで知り合い付き合った東京在住の彼氏から、カーリース投資をするよう言われ、2023年1月から、銀行でマイカーローンを組んで(200万円×6銀行)彼氏にお金を預けました。彼氏から契約書をもらったり、詳しい説明がなされないまま、別のことで言い合いになり、最終的には2025年4月位置年ぶりに会った際契約書のことを言いましたが、「お金は管理会社に渡したし、僕はすることはしたから。契約書のことは管理会社に言うけど、連絡があるかは知らないよ。」と言われました。その際管理会社名や連絡先などは聞いていません。その日別のことを理由に、私から別れを切り出し別れました。その後彼氏は私のLINEをブロックしているので、連絡のつけようがありません。
カーリース投資をするための流れ?ややりとりはLINEに残っています。
このような状況でも返金は可能でしょうか?
契約書の未交付、管理会社名・連絡先の不開示、資金の流れの不透明さ、交際関係を利用した勧誘は、SNS型投資詐欺・ロマンス詐欺で典型的に注意喚起されている特徴と重なります。
法的には、少なくとも「詐欺による損害賠償請求」「不法行為に基づく損害賠償請求」「法律上の原因なく受領した金銭の返還請求(不当利得)」を検討できます。 彼氏本人が実際に受領していなくても、虚偽説明で送金させた、送金先を指示した、管理会社の実在や契約内容を説明しなかったという事情があれば、本人責任を追及できる余地があります。
ただし、「実際に回収できるか」は、相手方居住先の特定、送金先口座、相手の資産、証拠の残り方で大きく変わりますので、一度お手持ちの証拠をもって、弁護士に回収可能性について相談されてみてはいかがでしょうか。
マッチングアプリで知り合ったとのことなので、相手方の氏名や住所が不明(偽名など)であることも少なくない類型の事案と思われます。
法的には不法行為に基づく損害賠償請求など民事の請求は可能と思われ、さらに事案によっては詐欺で刑事告訴することも検討できるかも知れませんが、相手方の特定がまず問題となり、特定できるとしても回収可能性が真正面から問題になる可能性高いと思われます。
費用倒れのリスクもあるため、何をどこまでできるのかを検討する必要はありますが、金額が大きいようですので、まずは弁護士へ相談された方がよいと思います。