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(文面から判断する限り)知人の方が消費者金融や身内から合計700万円を借りているとしても、あなたはその全額を消費者金融や身内に返済する義務は負いません。 あなたは、知人から借りた金額を、借りた時の約束(○○円を各月何日までに返済する等)にしたがって、知人の方に返済すればいいのです。 そのような返済の仕方で知人やその親が納得しない場合、弁護士に相談してはいかがでしょうか。
この質問の詳細を見る主債務者であるお父様が自己破産していなくても、連帯保証人であるご質問者様の自己破産を行うことは問題なく可能です。 ご状況からすると、早急に、自己破産で対応してもらえる弁護士を探されたらよいかと考えます。
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