浦和駅(埼玉県)周辺で不動産の等価交換に強い弁護士が14名見つかりました。不動産・住まいに関係する明渡し・立退交渉や地代・家賃交渉、不動産契約の解除・違約金請求等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 浦和法律事務所の安田 和男弁護士やハレグラス法律事務所の大塚 翔太弁護士、大塚法律事務所の大塚 唯一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『不動産の等価交換のトラブルを勤務先から通いやすい浦和駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『不動産の等価交換のトラブル解決の実績豊富な浦和駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で不動産の等価交換を法律相談できる浦和駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、他の共有者の同意を得ないで行うことができる買取請求は、以下の要件を充足する必要があります。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 次に、共有物分割請求訴訟を提起した場合、他の共有者と和解ができれば、その和解内容に基づき解決となり、和解ができなければ、判決による解決となります。 ただ、判決による解決の場合も、ご事案に応じて分割の仕方などバリエーションがいくつかあるため、一度、弁護士に直接相談し、アドバイスを受けてみることもご検討下さい。
まずは対象のマンションの不動産登記事項証明書を取得して、権利関係(誰がどのような割合で所有しているのか)を確認してください。 不動産登記事項証明書はお近くの法務局で取得することが出来ます。 お父さんが共有持分をもっていれば、お父様からの法定相続分についてたつをさんは権利をもっているので、相続分に応じた賃料収入をもらう権利があります。
一般に 借地権価格の5% と言われてますね。 更地価格がわかるなら更地価格で、わからないなら更地価格の 8割が路線価といわれていますから、逆算すれば出るでしょう。 それに借地権割合を乗ずれば借地権価格が出ますね。 上記はひとつの目安です。
台風の進路、程度は予想されたので、予見は できたものと思いますね。 シートをかぶせるとかの工夫を講じる時間はあ ったように思いますね。 工作物責任を負うと思いますね。 私見です。
申し訳ございませんが、契約書の内容や相手方とのやりとりを具体的に確認した上でなければご案内は難しいように思います。資料をまとめて、お近くの法律事務所に直接ご相談されることをお勧めいたします。
一般的な流れは、民事調停申し立て、不調なら訴訟になります。 いずれも慰謝料と相手がなすべき防音対策を講じることを求めること、 あるいは営業時間の短縮を求めることになるでしょう。
不動産屋が二重譲渡したのでしょうかね。 取得時効の主張もできそうですね。 土地の謄本をもって、弁護士に相談するといいでしょう。
期間限定の一時使用賃貸借でいいと思いますね。 契約書を作り、契約書の意味を十分理解してもらう ようにしたほうがいいでしょう。
婚姻中あるいは離婚時に、どのような話があったのですかね。 得意分野というほどの事案ではないので、交通の便のいい弁護士でいいでしょう。
お困りのことかと思います。以下,参考になれば幸いです。 固定資産税は共有不動産を維持するための費用なので,持分割合に応じて負担を求めることが可能です。 ただし,時効の問題があるため,最長でも10年分を請求できるにとどまります。 他方で,共有名義の持分を相殺することはできません。 相殺は,双方で同じ種類を目的とする債権債務がある場合に可能ですが,金銭支払請求と共有物分割請求では種類が異なるため相殺という簡便な方法は執ることができません。 対抗方法としては, ①賃料相当額の請求 お母様の持分あることから,その持分を勝手に使用されていることを理由に賃料相当額を請求することが考えられます。 相手方からも請求される可能性がありますが,こちらも10年の時効があるため,最大でも5年分でしょう。 加えて,使用貸借が成立していたと反論することも可能と思われます。 ②共有物分割請求 建物が共有であるため,分割を請求することが考えられます。 建物の現物分割は困難でしょうから,代償金を相手方が支払う又は当方が支払って地代を請求するといった解決になると思われます。 相手方が共有持分者であるため,強制的に追い出すことは困難な事案です。 金銭的に相手方に負担をかけて解決していってはいかがでしょうか。 いずれの手続も,法的な知識が必要な方法になるので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。