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合意のうえ更新することができる、とだけ書いてあり、「法定更新でも更新料を払う」といった文言もないのであれば、合意なく更新期限が経過した時点で法定更新(借地借家法26条に基づく更新)となっている可能性が高いと思われます。その場合更新料を支払う義務はありません。 また、法定更新後は期間の定めのない賃貸借契約となりますので、今後も更新料は発生しないことになります。
この質問の別回答も見る賃貸借契約のガイドラインが国土交通省から出ていますので、それを参考にしてみてください。 基本的には、ハウスクリーニングの領収書を及び請求書で大体わかると思います。 故意に損傷した以外は支払を拒否出来ますので・・・・
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