川崎パシフィック法律事務所
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契約書に書かれたとおりの方法で支払えば、問題ありません。 現金書留で送った場合、管理会社に郵便が届いたという証拠こそ残りますが、送った金額や名目については証拠に残りませんので、後から受け取っていないと言われる危険があります。 なお、管理会社の要求に応じなかったことで、敷金返還や原状回復費用の面で不当に報復される可能性もゼロではありませんので、退去するときのお部屋の状況を何枚も写真に撮っておくことを是非検討してください。
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