新橋駅(東京都)周辺の立ち退き交渉に強い弁護士

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新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した立ち退き交渉に関する法律Q&A

  • ビル老朽化を事由に事業用普通賃貸借契約の解除と立退を要求されています。
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    • #契約解除
    • #住民・入居者・買主側
    役にたった 4
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    1 まず、借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、大家(賃貸人)側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。  賃貸人側が退去を求める理由として、建物の老朽化が挙げられることがよくありますが、そのまま鵜呑みにせず、慎重に検討すべきでしょう。  そして、この正当の事由が認められるか否かの判断要素の一つとして、いわるゆ立退料の申出•支払という財産上の給付が挙げられます。  あなたとしては、正当事由がないこを前提に、移転の条件として、立退料の増額を交渉していくことが考えられます。 2 立退料は一律に決まっておらず、ご事案によって変わって来ます。  ただ、立退料の算定の際、考慮すべき事項としては、例えば、以下のようなものがあります。 •新店舗•事務所と現店舗•事務所の家賃の差額 •新店舗•事務所を借りる際の諸費用(礼金、仲介手数料など) •新店舗•事務所の内装費用 •引越費用 •新店舗•事務所の広告・宣伝費用 •移転に生じる減収の補償 等  これらの事項を積み上げて計算して行くと、賃貸人側が提示して来た保証料(現行の家賃7ヶ月分)を優に上回る可能性もあります。  そのため、これらの項目について、どのくらい費用がかかりそうか、見積りを集めたりしてみて、概算を立ててみてもよろしいかと存じます。  正当事由の有無の判断や立退料の算定等、ご自身では難しく思われる場合には、借地借家法や立退問題等に精通した法律事務所•弁護士に直接相談•依頼なされてもよろしいケースかと存じます。 【参考】借地借家法 第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。

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    役にたった 1
    森本 偲音
    森本 偲音 弁護士

    結論から申し上げますと、住み続ける可能性はあると思われます。 お伺いしている事情のみでの判断にはなりますが、4カ月分の滞納があるものの、当該滞納分をお支払いする用意があるようですので、滞納分をお支払いすれば、契約を解除され明け渡しを求められるといった事態になる可能性は低いと思われます。 まずは、賃貸人(大家さん)あるいは代理人の弁護士の方に滞納分をお支払いする意思及び用意がある旨をお伝えしてみてはいかがでしょうか。

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