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お伺いした事情からすると、破産した会社だけでなく、元代表者や妻名義の新会社に対する責任追及も検討できる可能性があります。 特に、破産前後に顧客や事業を新会社へ移して営業を継続しているのであれば、破産法上の否認の対象となる可能性があります。否認権には期間制限がありますので、破産手続開始が2024年10月頃であれば、早急な対応が必要です。 また、架空請求等に元代表者自身が関与していたことを立証できれば、会社法429条や不法行為に基づき、元代表者個人への請求を検討できる場合もあります。 もっとも、実際にどの手段が取れるかは、破産手続の状況や事業移転の経緯、架空請求に関する証拠等を確認する必要があります。 本件は時間的な問題もありますので、弁護士への相談等ご検討ください。
この質問の別回答も見る時効は10年ではなく、5年となります。 ※改正前民法の定期金債権(養育費請求権)の時効は10年ではなく、5年です。 そのため、5年前以前の未払いの養育費については、すでに時効が完成していることになります。 遅延損害金については、ご指摘のとおり、民法改正前の分は5%、改正後は3%です。
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