養育費未払い強制執行後に時効の主張の訴状にて被告の立場です。東京裁判所対応可能弁護人を探しております

初めて相談させて頂きます。

私たち親子ともに東京生まれ東京育ちですが、10年前に子供を連れ石垣島へ移住しております。
現在東京裁判所にて被告の立場です。
離婚から現状までの状況を簡潔に説明させて頂きます。

離婚直後に公正証書にて20歳になるまで毎月3万円の養育費取り決めを致しました。
息子2002.5月生まれ、現在21歳、神奈川県で学生。

2004.2月 離婚
2006.5月頃 養育費止まる。
2021.9月 給与差押強制執行
       *過去15年分+20歳になるまでの額約530万円程
2022.4月〜体調不良により休職、退職の為給差し不能となる。
       *約100万円程差押済み
2022.7月頃 弁護士に依頼し督促状送付
2022.9月 相手方弁護士より時効主張訴状送られてくる。
       *時効5年分-差押済み金=99万円主張

督促状を依頼した弁護士に委任したところ…
支払い意思表示があったと思われるエビデンスを提出するも認められず和解へ。
2023.1月 150万で一括提示
2023.2月 相手方が知人より借入れにて支払うと申し出
2023.3月 知人が入院したので待ってと延期
2023.4月 知人が退院したので待ってと延期
2023.5月 知人が入院により予定外出費となった為貸せないと言われた
       *裁判官より次月は原告の支払い原資等エビデンスの提出指示

5月裁判後に委任弁護士と裁判のやり方にて問いただした所
2023.6月1日 弁護士より辞任される。
       *刑事事件専門弁護士だった事、コミュケーション不良だった事が要因かと思います。
2023.6.16 6 裁判は中断となる。

相手方にお金がない為、今後も分割払いになる事は承知しておりますが、
調べた所養育費は定期金債権に当たり、時効は10年、遅延損害金も2020.3月迄は5%、2020.4月以降は3%で請求出来るのでしょうか?

以降の裁判にコミュニケーションが取れ、頼れる弁護士さんを探したいと思っております。

時効は10年ではなく、5年となります。
※改正前民法の定期金債権(養育費請求権)の時効は10年ではなく、5年です。

そのため、5年前以前の未払いの養育費については、すでに時効が完成していることになります。

遅延損害金については、ご指摘のとおり、民法改正前の分は5%、改正後は3%です。

養育費を発生させる基本となる債権は「定期金債権」です。これに対し、各月の養育費を受け取る権利は「定期給付債権」といい、発生から5年で時効にかかります(旧民法169条)。
遅延損害金は、発生時を基準に2020年3月までは年5%、同年4月以降は年3%を請求できます。

早々のご返信ありがとうございます。

私自身、頭がこんがらがっておりますのでご教授頂けると幸いです。

①旧民法169条第1項の10年ではないのでしょうか?
②2021.8月の強制執行からの時効で捉えるのでしょうか?
③強制執行は遅延損害金を乗せずの確定債権となってしまいましたが今から請求出来るのでしょうか?
④現在相手方より時効の援用の裁判中ですが、当初の強制執行債権は生きているのでしょうか?
⑤ 考え方の基準日はどこになりますでしょうか?
  養育費の未払い発生時からで考えるのか…
  強制執行日からで考えるのか…

また、この様な案件を請け負って頂けるものなのでしょうか?

1)
旧民法168条1項は、10年や20年行使しないときは、時効を援用されると養育費全部を受け取れなくなるという規定です。今回は、この規定には当てはまりません。
毎月発生する養育費債権の方は「定期金債権」ではなく、「定期給付債権」といい、旧民法169条により、5年で時効にかかります。

2)
強制執行により時効は中断(更新)されるので、その時点で時効未完成のもののみ受け取れます。

3)
請求できなくなる理由はないと思います。ただ、額としては大きくならないとは思います。

4)
援用が認められれば、時効が完成していた債権は、起算日にさかのぼって消滅します(民法144条)。(「強制執行債権」が何を指すかが分かりません。時効にかからない部分は、引き続き強制執行可能です。)

5)
約束した支払日(月ごと)が、強制執行の5年以上前の分は、時効の援用により消滅します。請求できるのは、それ以降の分となります。未払の発生より、強制執行を基準に考えた方が分かりやすいでしょう。

> また、この様な案件を請け負って頂けるものなのでしょうか?
こちらの立場を主張する余地があれば、依頼する価値はあると思います。「支払い意思表示があったと思われるエビデンス」のあたりを吟味する必要がありそうです。

松本さま
大変分かりやすいご説明ありがとうございます。
支払い意思表示があったと思われるエビデンスにつきましてですが、、
①強制執行後に第三債務者と私のメールのやり取りで
「本人はWワークをしてでも支払っていくと言っている。」が残っている。
②息子の進学を機に相手方と息子が同居をするにあたり、
給付型自宅外通学給付金申請に住込み先家庭への家賃支払額の申請書があり、
そこに養育費に当たる30,000円を相手方本人が記入した申請書類があります。
*これは相手方が「息子に言われるがまま記入しただけで自分にその意思は無い」と、主張しております。また、30,000円の金額は私と相手方で「養育人の相殺額」と話して決めた事ですが、これは電話の為エビデンスはございません。。

2)については、いつの3万円か特定できないので、過去分の承認に当たるとするのは難しそうです。
1)については、滞納分についての話であり、石垣島50様に伝わることを前提に勤務先に話したという事情があれば、承認に当たり得ると考えます(私見)。

このあたりは、判決が前提であれば細かく主張していくことになります。尋問も行われるかも知れません。
他方、和解の方針であれば、合意できさえすればいいので、一旦わきに置かれることになるでしょう。

松本さま
ご返信ありがとうございます。

息子との同居時は息子もまだ18歳だったので、養育費発生中の為
いつの分の30,000円なのかは必要なのでしょうか?
私としては支払開始=支払い意思に繋がるのかと思っておりました…

また、司法書士の知人の見解なので私には判りかねますが…
民法附則(平成29年)10条4項と旧民法167条1項にて10年ではないのかな?
とアドバイスを受け、混乱しております…

また、5年の場合は弁護士さんにアドバイスを頂きつつ自分で裁判を…
10年、又は時効の援用を覆せるのであれば弁護士さんに依頼する。
という考えが宜しいのでしょうか?

ご教授頂けたら幸いです。

順にご回答いたします。

養育費債権は、毎月古い方から時効にかかっていきます。時効にかかった債務についての承認でないと、時効の効果を覆すことができません。この点で、分割払いの貸金債権とは異なります。

附則10条4項が適用されるのはそのとおりです。しかし、特別規定(適用範囲が限定された規定)は一般規定(適用範囲の広い規定)に優先します。旧169条は、旧167条1項の特別規定にあたるので、前者が優先され、時効期間は5年です。

1つの考え方だとは思います。費用と安心をどのように天秤にかけるかですので、客観的な「正しい答え」というものはありません。

松本さま
ありがとうございます!
5年+遅延損害金請求が妥当ラインと言う事ですね。
どの様な方法で行くか検討してみます。
ありがとうございました。