新橋駅(東京都)周辺で労災対応に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士や弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『労災対応のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『労災対応のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で労災対応を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>このような特殊な場合、後遺障害と逸失利益、合わせてどのくらいの賠償金額を望めるのでしょうか。 事故前年度の2023年度の年収がベースとなってしまうのでしょうか? → まず、いわゆる裁判基準による後遺障害慰謝料(後遺障害7級)は、1000万円です。 次に、ご相談者さんの逸失利益の算定については、そもそも複数の後遺障害が残存して併合認定がなされており、複雑な側面があります。また、①基礎収入いくらとみるのが相当か、②労働能力喪失率はどの程度とみるのが相当か、③労働能力喪失期間が一定の期間に限定されるかが問題となる可能性があります。 そのため、より適切には、後遺障害診断書等の医証を始めとする証拠を持参された上で、面談形式で弁護士にご相談になるのが望ましいケースと思われます。 このうち、①基礎収入いくらとみるのが相当かについては、事故前後に大きな収入の変動が見られるため、2023年及び2024年の実収入を基礎収入とするのは相当ではなく、事故当時32歳という若年労働者のカテゴリーに含まれ得る年齢であったことも踏まえ、賃金センサスという統計値による収入認定を求めて行く方法も考えられるかと思います(この方法により、2023年及び2024年の実収入よりも高い金額を基礎収入とすることが可能となるかもしれません)。 なお、2025年度については、自営業→1577万円(4月から9月までの収入)との記載がありますが、この金額は売上げではないでしょうか。自営業者の収入は売上げから経費を控除した所得をベースとするため、念のため、確認してみてください。 また、2025年以降の収入が事故前よりも高額となる場合、②労働能力喪失率を低く認定されたり、③労働能力喪失期間を短く認定される可能性も出てくるため、これらに対する手当もしておくべきでしょう。 いずれにしましても、この相談掲示板の守備範囲を超える問題かと思われます。 また、後遺障害慰謝料も含めた損害賠償請求額は千万円単位に及ぶこと、逸失利益の算定が複雑なご事案であること、業務中の事故のご事案であること等に鑑みますと、会社側との間で、責任の程度や損害額に大きな争いが生じる可能性があり、場合によっては訴訟提起等を要する可能性も想定されます。 そのため、一度、業務中の事故の損害賠償問題に通じている弁護士に直接相談なさってみてください。
この質問の詳細を見る>労災を受けたいので労働基準監督署に連絡を取りたいのですがその場合も第三者に含まれてしまうのでしょうか? 形式的には該当します。 「ただし,労基署への連絡は除く」などの文言を追加すれば良いと思います。
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