誓約書による第三者とは何処まで制限されるのでしょうか?

会社との和解のため合意書を書いたのですが、
内容の項目に会社で知り得た旨をいかなる第三者にも口外しないという記載があったのですが、労災を受けたいので労働基準監督署に連絡を取りたいのですがその場合も第三者に含まれてしまうのでしょうか?

>労災を受けたいので労働基準監督署に連絡を取りたいのですがその場合も第三者に含まれてしまうのでしょうか?

形式的には該当します。
「ただし,労基署への連絡は除く」などの文言を追加すれば良いと思います。

>労災を受けたいので労働基準監督署に連絡を取りたいのですがその場合も第三者に含まれてしまうのでしょうか?

①形式的に含まれるか、という点と、
②仮に含まれていたとして、正当な連絡まで禁止されるのか

という問題があります。

あくまで一般論ですが、正当な理由なく口外しない、などの書きぶりなら、
正当な理由があるのでそもそも該当しない、という可能性はあります。

できれば合意書を持って面談相談に行くことをお勧めします。