茨城県で交通事故の慰謝料増額交渉に強い弁護士が63名見つかりました。さらに水戸市やつくば市、土浦市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特につくば中央法律事務所の堀越 智也弁護士やベリーベスト法律事務所 水戸オフィスの出縄 絢弁護士、弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所の斉藤 雄祐弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『茨城県で土日や夜間に発生した交通事故の慰謝料増額交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の慰謝料増額交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故の慰謝料増額交渉を法律相談できる茨城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
今後の進行としては、 ・警察による聞き取り調査 ・加害者の起訴(あるいは不起訴の決定) ・刑事裁判において量刑決定 ・加害者側任意保険会社と示談交渉 ・示談成立(示談できなかった場合は裁判) となります。なお、警察では、お母様の生前のご様子やご遺族の被害感情、加害者に対する処罰感情など尋ねられるはずですので、率直にお答えになるとよいと思います。
通院期間14日間だと、慰謝料は、8~9万くらいですね。
弁護士費用も損害額合計の一割増を上限として計上して要求できると聞いたのですがそうでしょうか。 →訴訟までやるのであればそのように請求することになるはずですが、示談で終わらせる場合には、そこは譲歩させられることが多いように思います。 LAC基準の弁護士さんならほとんど充足できるか多くが返ってくるイメージなので頼むのもいいかなと思うのですが。 →LAC基準でもそうかもしれませんし、交通事故事案ではより定額の費用としている法律事務所も多いように思います。費用面も含めて、弁護士さんを検討してみるとよいかもしれませんね。 かなり具体的な話も多くなっているので、法律事務所に問い合わせてみるとよいと思います。
このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いている場合があります(ご自宅の火災保険や自動車の任意保険等を確認してみて下さい。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがありますので)。
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
・「会社は、加害者が1年4ヶ月のうちに4回も事故を起こしている事から、会社の保険会社に連絡したくない。」 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 会社側の言い分に付き合わず、会社側への請求をお考えなさったほうがよろしいかもしれません。加害ドライバーの任意保険が本件に使えるか、使おうとするかが定かではありませんので。「1年4ヶ月のうちに4回も事故」の事実は、会社から加害ドライバーへの責任転嫁のような発言ですが、上記ただし書との関連で言えば、会社側が「相当の注意」をしていなかった証左でしょう。 今後の対応ですが、事故証明書を速やかに取得すべきです。 病院で治療を受ける際、第三者行為による傷病届を出す必要があります。 最終的にどこまで認められるかという問題はありますが、事故後に事故に関連した支出に関しては、領収書をもらい保存しておきましょう。
店舗側に転倒事故を防止するにあたっての注意義務違反があったと言えれば、損害賠償請求は可能です。 (ただし、転倒者側にも過失ありとして、何割かの過失相殺がなされる場合があります。) 注意義務違反の有無は、当時の個別具体的な事情により判断されます。 例えば、床材等の性質、清掃により濡れるなどしてどの程度滑りやすくなっていたか(清掃の仕方)、当日の天候、店内の混雑具合や客の動線、店員による注意喚起の有無、過去に同様の事故があったか否か…などなど、様々な要素を見ていく必要があります。 一度弁護士にご相談されることをオススメします。 なお、治療費も損害賠償に含まれますが、慰謝料など、具体的な損害賠償算定の仕方についても、ご相談なさるとよいと思います。 お大事になさってください。
補足です。 毎日連絡が来て参っているなら、 「弁護士に相談した後でこちらから連絡します」とだけ返しても良いと思います。
被請求側の成功報酬が排除額を経済的利益として算定すること自体が矛盾を孕んでいるので、納得できないお気持ちはごもっともだと思います。 要は依頼者は請求側の主張額がおかしいと思っているからこそ弁護士を頼んでいて、弁護士も請求側の主張額がおかしいことを主張しておきながら、成功報酬の請求の段になるとその「おかしい」請求側の主張額を基準にして排除額を経済的利益として成功報酬を算定するのは、二枚舌との誹りを受けても仕方がない面もあるように思います。 ですので、被請求側の弁護士は、タイムチャージを併用したり、対応継続月毎に報酬を受けたり、出廷日当で調整したり、できるだけ排除額ベースの成功報酬の割合を落としていった方が良いようにも思いますが、そうなってくると弁護士に勝訴インセンティブが働きにくくなるのがなかなか難しいところです。 二枚舌を避けつつ、勝訴インセンティブも確保するためには、請求側の主張額を鵜呑みにした排除額ベースとするのではなく、弁護士として反対の立場であれば、2~3割くらいの確率で認められそうな金額がいくらくらいかを提示した上で、そこからの排除額ベースとすることも考えられますが、それだと弱気な弁護士だと思われたり、先生は私の主張を分かってくれていないと目くじらを立てる依頼者もいそうなので、やはり難点があります。 個人的には、着手金の割合を高めて、タイムチャージ併用型にしたり、長期化した場合は追加着手金を請求できるようにしたりして最悪排除額ベースの成功報酬はもらえなくても気にしないというのが良いように思っています。 いずれにせよ、どういう形をとるにせよ、支払う報酬額はあまり変わらないと思いますので、そのとおりに支払っても損にはならないはずです。 基本的に弁護士に1時間動いてもらう場合の相場は税抜2万円くらいですので、あなたの事件に50時間以上費やしているのであれば排除額ベースの成功報酬が支払われないと弁護士にとっては割りの悪い事件ということになるかと存じます。
ノーブレーキで追突されたということでつらい状況だと思われます。相当程度の衝撃であったと推察されますので、3か月半程度で打ち切り(内払い終了)というのは、尚早であるという印象です。とはいえ、内払い終了時期の延長について交渉をしても保険会社が応じる可能性は必ずしも高くありません。 傷害の内容や程度によっては後遺障害等級申請を検討した方がよいかもしれませんが、いずれにしましても、実務上妥当な示談金を得るためにも、弁護士に個別に相談するなどして今後の方針について検討なさった方がよいと思います。