弁護士への報酬に納得がいきません

離婚訴訟にて財産分与900万円、慰謝料300万円請求されていました。
財産分与の大半は私が交通事故に遭った時の慰謝料と逸失利益なので実際に財産分与は350万円支払いました。
慰謝料に関してはDVのでっち上げですので支払い義務などもともとありません。

全てが終った後に、依頼した弁護士事務所から経済的利益の10%を請求されたのですが、
①財産分与900万円(相手側の請求)-実際に支払った額300万円=500万円
②慰謝料300万円(相手側からの請求)-実際にしはっらった額0円=300万円
(①+②)/10=80万円
となっています。

相手側が無茶苦茶な金額を請求してきているだけなのに「経済的利益」とするのはいかがなものなのでしょうか?

そのほかに手付金、成功報酬で100万円払っています。

納得がいきません。

弁護士費用については予め算定方法を含め口頭での説明や、委任契約書への記載があったものと思慮いたします。

事前にご説明を受けて、ご納得の上で依頼をされている以上、事件が終了し支払いの段になってやはり納得いかないというのは認められません。

お聞きする限り、一般論としても、報酬の額が高すぎるということはできない金額であると思います。

こちらの経済的損失が考慮されていないのですが、、、

被請求側の成功報酬が排除額を経済的利益として算定すること自体が矛盾を孕んでいるので、納得できないお気持ちはごもっともだと思います。

要は依頼者は請求側の主張額がおかしいと思っているからこそ弁護士を頼んでいて、弁護士も請求側の主張額がおかしいことを主張しておきながら、成功報酬の請求の段になるとその「おかしい」請求側の主張額を基準にして排除額を経済的利益として成功報酬を算定するのは、二枚舌との誹りを受けても仕方がない面もあるように思います。

ですので、被請求側の弁護士は、タイムチャージを併用したり、対応継続月毎に報酬を受けたり、出廷日当で調整したり、できるだけ排除額ベースの成功報酬の割合を落としていった方が良いようにも思いますが、そうなってくると弁護士に勝訴インセンティブが働きにくくなるのがなかなか難しいところです。

二枚舌を避けつつ、勝訴インセンティブも確保するためには、請求側の主張額を鵜呑みにした排除額ベースとするのではなく、弁護士として反対の立場であれば、2~3割くらいの確率で認められそうな金額がいくらくらいかを提示した上で、そこからの排除額ベースとすることも考えられますが、それだと弱気な弁護士だと思われたり、先生は私の主張を分かってくれていないと目くじらを立てる依頼者もいそうなので、やはり難点があります。

個人的には、着手金の割合を高めて、タイムチャージ併用型にしたり、長期化した場合は追加着手金を請求できるようにしたりして最悪排除額ベースの成功報酬はもらえなくても気にしないというのが良いように思っています。

いずれにせよ、どういう形をとるにせよ、支払う報酬額はあまり変わらないと思いますので、そのとおりに支払っても損にはならないはずです。

基本的に弁護士に1時間動いてもらう場合の相場は税抜2万円くらいですので、あなたの事件に50時間以上費やしているのであれば排除額ベースの成功報酬が支払われないと弁護士にとっては割りの悪い事件ということになるかと存じます。

契約書を交わしていれば、その契約書通りの報酬となるのが原則です。
「経済的利益の10%」を金銭請求に関する成功報酬としているなら、ご指摘の計算が一般的ではあります。それ以外の100万円も契約書で定められているなら、報酬が発生します。
もっとも、何が「経済的利益」かは一義的に明確ではなく、特に過大請求されたケースなどではご質問のような疑問を抱くのも無理からぬ面はあります。契約書で「経済的利益」の意味を明確にしておくのが望ましいとは言えますし、あなたが争う余地もあるとは思います。
他の弁護士に相談してみてもいいでしょうし、弁護士会で弁護士との報酬をめぐる紛争の斡旋制度(紛議調停)を利用してみてもいいでしょう。

迅速なご回答ありがとうございました。
若干の不満は残りますが納得することにします。