福岡県で説明義務違反による医療過誤に強い弁護士が101名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。医療・介護問題に関係する歯科治療ミスや美容整形のトラブル、産婦人科の訴訟等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に浜田法律事務所の浜田 宏弁護士や原綜合法律事務所の請川 大造弁護士、稲森幸一国際法律事務所の稲森 幸一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した説明義務違反による医療過誤のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『説明義務違反による医療過誤のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で説明義務違反による医療過誤を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
「施設側へ安全配慮義務違反と病院側へ緊急搬送するタイミングの判断ミス」を主張して、損害賠償請求出来る可能性はあると思います。 但し、施設の介護記録やインシデント報告書、その他施設内で作成された誤飲事故に関する資料、搬送先の病院の医療記録、救急搬送されているのであれば消防の記録等を調査してみなければ、裁判で勝てる可能性があるかどうかまでは判断できません。これはどの介護事故・医療事故でも同様です。 一度弁護士にご相談の上、まずは調査事件として依頼された方が良いと思います。
この質問の別回答も見る医師に過失がある場合には、そのような文言があろうと、治療代や慰謝料について請求できます。過失があるかないかが一番難しいところですが。 頑張ってください。
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