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「相続放棄」と「相続財産の放棄」を混同されているように思います。 相続放棄は、相続人たる地位を全て放棄する行為であり、相続開始を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に対してする必要があるものの、他の共同相続人や相続不動産の共有持分権者の同意は不要です。ただし、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することはできず、相続放棄すれば全ての相続財産の相続権を失います。 他方、相続財産の放棄は、相続財産の一部の財産だけを特定して放棄することもできるものの、他の共同相続人全員の同意が必要です。しかし、お尋ねの事案の場合「その土地の所有権を持つ残りの全員」がお母様の相続人にはならないと思いますので(第一順位の相続人は貴方、貴方のご兄弟、その代襲相続人、及びお父様)、「その土地の所有権を持つ残りの全員」の同意がなくとも、「他の共同相続人全員」の同意があれば、その土地のみを「相続財産の放棄」の手続で放棄することができると考えられます。
この質問の詳細を見る他の弁護士も指摘のとおり、法的には通知する義務まではありません。 知らせなかったことそれ自体を理由として何か法的な責任があなたに生じるというわけではありません。 なので、親戚から連絡があればその時に伝えるということも、妨げられません。 ただ、「なぜもっと早くしらせてくれなかったのか」と言われるかもしれません。 当該親戚が次順位の相続人であれば、お見込みとおり、当該親戚の相続放棄の期限は、当該相続人が、自分自身が相続人となったことを知った日から起算されます。
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