広島県で兄弟・親族間の相続問題に強い弁護士が107名見つかりました。さらに広島市中区や福山市、呉市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する兄弟・親族間の相続問題や認知症・意思疎通不能な相続問題、遺産分割問題等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に千瑞穂法律事務所の井上 愛美弁護士や千瑞穂法律事務所の加藤 誠弁護士、長尾今井法律事務所の金光 健二弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『広島県で土日や夜間に発生した兄弟・親族間の相続問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『兄弟・親族間の相続問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で兄弟・親族間の相続問題を法律相談できる広島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出して受理されているのであれば、相続放棄の手続は終了しています。
お答え致します。結論として相手方に謝罪を求めることは法律上不可能です。また,既に遺産分割によって取得した土地について他の相続人に買取を求めることはできません。なかなか大変な状況とは存じますが,一旦結論がでた遺産分割については,基本的にやり直しはできないとお考え下さい。
①与えません。 ②一般的によくあります。珍しくありません。 ③期限遅れをあまりに気にしないことです。大事なのは中身です。 相手の提出が遅れることもあるんじゃないかと思います。 それでもあなた有利にはなりません。
ご相談者が、遺言書で遺言執行者に指定されているという前提でお答えします。 遺言執行者は、その任務の開始にあたり、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません(民法1007条2項)。 通常は、遺言書のコピーを添付して、遺言執行者に就任したことと、この遺言を執行することになりますのでお知らせしますという内容の手紙(就任通知)を出すことになるでしょう。 また、遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録(一覧表のようなもの)を相続人に交付しなければなりません(1011条1項)。相続財産の全容が把握できているようでしたら、就任通知と一緒に目録を送付しても構いません。 お手紙の内容は、法律上必要なことを的確に書く必要がありますが、余計なことを書くべきでもありません。その範囲については、一度、お近くの弁護士に相談されると安心かと思います。 最後に、遺言書が自筆で書いたものである場合は、基本的に家庭裁判所での検認の手続が必要だったり、遺言書の中で遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に選任してもらう必要があることに注意が必要ですので、参考にしていただければ幸いです。
相続分を割合で指定した遺言の場合、複数の遺産を具体的にどうのように分割するのかについて、相続人間で遺産分割協議により決める必要が出てきます(預貯金、株•投資信託等の遺産がある場合に、どの遺産についても相続分の割合で分けるのか、預貯金はある相続人に、株•投資信託は他の相続人にというような分け方をするのか等については、相続人間で遺産分割協議により決める必要があります)。
2017年のお話ですと、民法改正前の条文が適用されます。奨学金をお母さまに使われた行為を横領行為とみなし、不当利得返還請求をすることができると思います。
凍結となった場合引き落としも停止しますので口座として使うことはできなくなります。 弟が管理している現状を変え、別の口座を用意する等自由に口座へアクセスできないようにする必要があるでしょう。
相続財産から相続人が勝手に財産を費消していたのであれば、返還請求や損害賠償請求をしていったり、相続財産の中に戻させたりといった対応を求めていく形となるでしょう。
この場合もろもろの相続はどのように、どのような割合で行われるのが一般的なのでしょうか。 例えば預貯金は完全折半としても土地建物はどう分けるのか。 また今回次男が住み続けているという状態。 →不動産の遺産分割の方法としては、①不動産を共有にする(共有分割)②売ってお金を分ける(換価分割)③単独所有としてその代わりに代償金を払う(代償分割)の3パターンがあります。 次男が住み続けたいという意向があれば、①共有分割か③代償分割のどちらかとは思います。
やや複雑な状況でありインターネット上の公開の法律相談では解決ができません。 独自に判断されて行動されたことで、後からこんなつもりじゃなかったということにもなりかねません。 公正証書遺言の作成を進める場合は、最寄りの法律事務所にご相談をいただき弁護士が関与した上でなるべくご希望に沿うように進めてもらってください。