大阪府で不動産・建設業界に強い弁護士が431名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人啓葉法律事務所の小野 隆大弁護士や小西法律事務所の岡田 美彩弁護士、東京スタートアップ法律事務所 大阪支店の幾野 翔太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した不動産・建設業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・建設業界のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・建設業界を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご認識のとおり、重要なのは契約名ではなく、実態として誰が指揮命令しているかです。 受注者が自分の裁量で成果物を完成させるなら請負契約として整理しやすいですが、注文者が現場で作業内容・手順・時間まで具体的に指示する場合は、純粋な請負とは言いにくく、実態によっては偽装請負や雇用に近い関係と評価される可能性があります。 ただし、偽装請負だから直ちに残業代請求できるわけではありません。残業代請求には、労働基準法上の労働者性が認められる必要があります。 パソコン設定やLAN配線工事で、仕様・成果物が明確なら請負契約でよいと思います。 一方、現場で相手の指示を受けながら作業し、時間拘束もあるなら、準委任契約や業務委託契約として、作業時間、時間単価、超過時の追加料金、作業範囲を明記するのが現実的です。 契約書には、特に次の点を入れることが有益です。 ・作業内容・範囲 ・予定作業時間 ・超過作業は事前協議・受注者の承諾が必要 ・超過分は追加料金 ・作業範囲外の依頼は別料金 「請負だから何時間でも拘束できる」という理解は誤りです。 紙の契約書では内容によって印紙が必要になることがありますが、電子契約であれば通常、印紙税はかかりません。 なお、実際には業務内容や指示の具体性によって適切な契約形態が変わりますので、現在の取引実態を踏まえて契約書を整備したい場合は、弁護士に個別に確認しながら進めることをおすすめします。
この質問の別回答も見る・子会社の株主は100%親会社、子会社の代表取締役はあなた(株式会社であれば法人ではありえませんので)ではないでしょうか。 また、「子会社からの賠償金などの請求」というのは、「子会社に発生した損失に関する子会社M&A売却先からの責任追及」のことをおっしゃっていると理解して回答します。 ・まず、子会社M&Aにおける責任関係を、当時の株式譲渡契約にてご確認ください。 一般的な内容であれば、表明保証条項の中に関係事項が含められており、対象会社における簿外債務の発生や税務リスクの現実化について株式譲渡者である親会社が補償責任を負います。 このとき補償には上限設定や期限設定が設けられることも一般的です。その内容次第です。 ・これとは別に、発生した損失の内容次第(経営判断のミスではなく、法令違反がある等)では、役員責任の追及が考えられます。こちらは責任を負うのはあなたです。 もっとも、一般的な株式譲渡契約であれば、補償責任について契約に定めるもの(上記)に限定する定めがあります。ともかく株式譲渡契約をご確認ください。 ・親会社売却後に発生した「子会社に発生した損失に関するM&A売却先からの責任追及」は、親会社M&Aにおける簿外債務となりますので、こちらは親会社M&Aにおける株式譲渡契約において規律され、 一般的な内容であれば、株式譲渡者であるあなたが補償責任を負います。 ・売り手の立場としては、デューデリジェンスにおいて売却した子会社に関する情報開示も行い(既にデューデリジェンス対応をしているのでパッケージがあるのでは?)、表明保証からの除外を求めたいところですが、 売り手と買い手の力関係と交渉のうまさに依ってくるでしょう。
この質問の別回答も見る>法人口座を借りてまして、約550万ほど口座に入っていた 口座の貸し借りの証拠資料がございますでしょうか。 また、口座にあった550万円があなたのお金だという証拠関係も必要です。 上記証拠関係の存在を前提とすれば、訴訟提起出来る可能性はあると考えます。 以上よろしくお願いいたします。
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