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・友人が法人役員だとすれば、法人との関係で忠実義務(会社法355)を負い、勝手に競業を行うことはできません(会社法356Ⅰ①)。 ・また、法人から譲渡する事業が利益を生んでいるとすれば、通常は譲渡対価が発生します。(公庫が納得するのであれば、融資金の負担という形でもよいでしょう。) ・以上から、一般論としては『役員辞任を認めてほしければ&事業譲渡をしてほしければ、こちらが納得する譲渡対価を払え』という立場の強い交渉になるように思われるのですが・・・ そうではないということは、何か個別事情(事業特性?)があるのだと思いますので、公開の相談では的確な回答を得ることが難しいかもしれません。 参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務を停止できるような内容を織り込むことなども検討してください。 こちらについてもあわせて相談することを推奨します。
この質問の詳細を見る被害内容及び被害金額について証明をする必要がありますが,お姉さまの行為は不法行為に該当すると考えられますので,損害賠償請求が可能と考えられます。 なお,窃盗罪につきましては「親族間の犯罪に関する特例」(刑法244条1項)により刑罰が免除されるため,刑事上の処罰を求めることはできません。 ご相談者様のケースの場合,家族間での約束を書面に残し,以後,同様のことがあった場合に,損害賠償請求をしやすくするための措置をとることをお勧めいたします。
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