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・大まかなことを言えば、不貞関係継続の約束は公序良俗に反し無効(民90)、対価として支払われた金銭は「不法原因給付」(民708)となり、あなたは金銭の返還義務を免れるということになりそうです。 ・ただし、訴訟構造を考えると、(A)男性において「貸付」合意の主張立証に成功すれば、(B)それに対して不法原因給付性を主張立証するのはあなたの責任になると思われるため、 (A)当時の経緯・やり取りから「貸付」ではなく「贈与」であることをどこまで反証できるか、(B)仮に貸付であるとしてもそれは不貞関係継続との対価性があることをどこまで立証できるか、 という点が課題であり、LINE履歴を削除済みであるとのことですから、現時点で立証材料が手元にないのでは?ということが少し気になりました。 ・実際に訴えられた場合はこういった証拠を整理する、あるいは探す、相手の手元にあるのなら出させる、といった活動を通じて反論を組み立てていくことになります。 ・弁護士に委任することも一案ですが、男性に実際に法的対応を取る気があるかは微妙であり、費用の点が気になります。
この質問の別回答も見る貸付の立証は貸した側が行うことになります。証拠については、拝見できないので判断できませんが、請求できる可能性はあると思われます。 すでに亡くなっており、相手方の相続人に法定相続分に応じて請求していくことになりますが、相続人が相続放棄すると請求することが難しくなります。 お早めに相続人に請求していくか、それが難しい場合は、弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見る具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能性が高いでしょう。 B社との間では業務委託契約が成立していますので、これに基づいて支払請求をすることができます。 B社の言い分は法律上は認められないと思います。 (A社とB社の間で内部的な負担割合が定められていても相談者に対する支払いには関係ありません。) 契約内容によっては、A社とB社の連帯債務になる場合があります。 その場合には、B社が支払わない部分をA社に請求することができます。 回収可能性を高める意味ではA社も合わせて被告にすることが多いでしょう。
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