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具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能性が高いでしょう。 B社との間では業務委託契約が成立していますので、これに基づいて支払請求をすることができます。 B社の言い分は法律上は認められないと思います。 (A社とB社の間で内部的な負担割合が定められていても相談者に対する支払いには関係ありません。) 契約内容によっては、A社とB社の連帯債務になる場合があります。 その場合には、B社が支払わない部分をA社に請求することができます。 回収可能性を高める意味ではA社も合わせて被告にすることが多いでしょう。
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