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・大まかなことを言えば、不貞関係継続の約束は公序良俗に反し無効(民90)、対価として支払われた金銭は「不法原因給付」(民708)となり、あなたは金銭の返還義務を免れるということになりそうです。 ・ただし、訴訟構造を考えると、(A)男性において「貸付」合意の主張立証に成功すれば、(B)それに対して不法原因給付性を主張立証するのはあなたの責任になると思われるため、 (A)当時の経緯・やり取りから「貸付」ではなく「贈与」であることをどこまで反証できるか、(B)仮に貸付であるとしてもそれは不貞関係継続との対価性があることをどこまで立証できるか、 という点が課題であり、LINE履歴を削除済みであるとのことですから、現時点で立証材料が手元にないのでは?ということが少し気になりました。 ・実際に訴えられた場合はこういった証拠を整理する、あるいは探す、相手の手元にあるのなら出させる、といった活動を通じて反論を組み立てていくことになります。 ・弁護士に委任することも一案ですが、男性に実際に法的対応を取る気があるかは微妙であり、費用の点が気になります。
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