大阪府の住宅ローンの債務整理に強い弁護士

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大阪府の表示中の弁護士が回答した住宅ローンの債務整理に関する法律Q&A

  • 個人再生申請後の家計簿提出期間と費用について教えてください
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    梶谷 拓郎
    梶谷 拓郎 弁護士

    大阪の運用ですが、家計収支表は、申立時に申立前2か月分、特に裁判所に求められた場合には、その後も再生計画案提出時まで、提出済みの(家計収支表の)続きの分の(家計収支表の)提出が求められる場合もあります。 個人再生を申し込む負債基準というのは特にないのですが、個人再生における弁済予定額は基本的に総負債額の5分の1、最低弁済額100万円なので、負債額500万円以上であれば、5分の4の免除が目一杯に受けられるところですが、一般に200万円を超えれば、十分に減額のメリット(再生手続きをとるメリット)はあると考えています。 実際には負債額というより、破産手続における免責決定が人生において簡単に何度も得られるものではないので、まだ若い方には将来の負債リスクを考えて、破産免責の機会を温存し、今回は個人再生が可能かどうかで決めることが多く、つまり再生計画に基づく弁済が可能かどうかという基準で、可能であれば個人再生、不可能であれば自己破産という振り分けになることが多いところです。 実際にも個人再生など債務者が債権者に弁済しながら再起を図る場合の方が、自己破産を選択した場合よりも、(経済的)再起更生率が高い印象も個人的にあります。

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