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生活援助は贈与になりますが、その後別れているとのことなので、元彼から貸付けであったとの争いは想定されるところです。 ただ、ご相談者は生活保護申請中とのことですので、負債の弁済をしてはならないという意味で、自己破産は必須です。 免責については、確かに7年経過しているので法律上は再度の免責は可能となっていますが、2回目なので、実質的にやむを得ない事情があったか否か検討することになります。 いずれにせよ、生活保護を受給する上で自己破産は必須ですので、法テラス対応可能な弁護士に至急法律相談すべきかと思われます。
この質問の別回答も見る実際証拠がないと訴訟となると取り戻しまでは厳しいものがあります。 ただ、メモや、振込・預貯金の入出金、LINEやメールなどの痕跡から、ある程度支払額を再現できる場合があるかと思います。 最低限、今の借金を減らしたり、完済にできる可能性はあるかと思います。 自らの持っている情報をもおに弁護士に直接ご相談ください。
この質問の別回答も見る本件の契約は、違法の可能性が極めて高いものと考えられるので、無効となり、法的な請求は認められないと考えます。 穏便な解決を希望されていますが、相手が弁護士を立てるとか実家に連絡するなど言っている以上、今のままではそれは難しいと思いますので、できるだけ早めに警察に相談されるか、不安であれば近くの弁護士に相談されることをおすすめします。 よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る現在の収入・資産状況、全体の負債状況にもよるかと思いますが、 1社と分割弁済の和解ができたとしても他の借り入れの返済が出来なければ同じことの繰り返しになってしまう可能性があります。 場合によっては破産を検討された方が良いかもしれませんので、 一度きちんと弁護士に相談された方が良いと思います。
この質問の詳細を見る主債務者であるお父様が自己破産していなくても、連帯保証人であるご質問者様の自己破産を行うことは問題なく可能です。 ご状況からすると、早急に、自己破産で対応してもらえる弁護士を探されたらよいかと考えます。
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