大阪府で生前贈与に強い弁護士が502名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する認知症の相続や遺産分割、相続放棄等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にはなぞの綜合法律事務所 八尾オフィスの瀬河 良太弁護士や小西法律事務所の岡田 美彩弁護士、弁護士法人川原総合法律事務所の川原 俊明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した生前贈与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生前贈与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生前贈与を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
調査しただけでは相続放棄出来なくなることはありません。ご不安であれば、相続の承認するか放棄するかを判断する前提としての調査であると断った上でご調査ください。親族(本人の弟さん)に生前すべての財産を贈与したということであれば、もちろん遺留分侵害額請求可能です。 以上よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るいまいちわからない事情があります。相続税対策=受け取る子の税金を減らす目的なのに、あなたが解約されて親御さんが怒っている理由がわかりません。あと、あなたの年齢を考えると、親御さんもそんなに年をとっているわけではないのに、なぜ早くも相続税対策をしているのでしょうか?こういう言い方はあまりよくないのかもしれませんが、本件よりも親御さんの性格を考えての行動が大事かもしれませんね。積立預金は返す必要がない(というか学資保険でもないようなので、名義の偽装がばれると最悪詐欺罪が成立します)のですが、返してしまって親子関係を考え直す必要があると思います。また、もし万が一あなたの親御さんがすぐに亡くなることがあったら、長女さんの生前贈与は特別受益になる可能性が高いです。
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