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金の無心をしているということはお金がないということなのに、2万円を追加融資してくれたら、一括で返済するというのは論理として破綻していると感じます。 単にお金を出す口実のように思え、返済される可能性はこのままだと乏しいように思われます。 相手の住所がわかっているのであれば、弁護士から受任通知が来ていない以上は、相手方本人に対して「月末までに一括で返済せよ。期限までに返済がない場合は法的措置をとる。」旨、内容証明で通知するのが一般的です。 期限までに返済がなければ、支払督促や、少額訴訟の提起をすることになるでしょう。 なお、簡裁への通常訴訟の提起も可です。相手が支払特約や少額訴訟の手続きを争ってくる可能性があるなら、通常訴訟への移行の期間分、時間をロスしますので、最初から簡裁へ訴訟提起した方が結果的に早く、審理が進む可能性もあります。
この質問の別回答も見る債権者の請求行為も、行き過ぎれば恐喝になり得ます。 どのような脅迫を受けたのか、可能な限り物証を残さないといけません。 その上で警察に行くことになります。 また、弁護士を代理人とすれば、債務者本人への直接の請求に対しては異議(警告や抗議)を述べることが可能になります。 異議を無視して本人への請求を続ける場合は、そういった行為をやめるよう仮処分の申立てを行うなども考えられます。
この質問の別回答も見る訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは「原則」にすぎません。 金銭請求の場合は、いわば例外として「義務履行地」でもできる、ということです。
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