少額訴訟の裁判所について

少額訴訟を検討していて法テラスを利用し相談させていただきました。
弁護士さんは自分の地区の裁判所でいいと言うのですがネットでは原則的に相手方の裁判所となっています。
自分の地区の裁判所で出来たらありがたいのですが可能なんでしょうか。
よろしくお願い致します。

できませんよ。
相手の住所地を管轄する裁判所です。
管轄合意書があれば、ほかでもできますが、勘違い
されたのでしょう。

>自分の地区の裁判所で出来たらありがたいのですが可能なんでしょうか。
⇒原則,相手方(被告)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起します。
一方で,管轄合意されていることの他に,例えば金銭の請求であれば債権者(原告)の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起できることがあります(民事訴訟法5条1号,民法484条1項)。

内藤先生、朝倉先生、回答ありがとうございます。
管轄合意されてて尚且つ、、ということですか?
管轄合意は絶対必要と言うことですか?
よろしくお願い致します。

合意管轄とは別の管轄規定になりますので、両方の条件が必要ということではございません。
金銭の請求の場合には管轄合意がなくても債権者の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起できる場合がございます。

表現が分かりにくく失礼いたしました。

訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。
最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。
また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは「原則」にすぎません。
金銭請求の場合は、いわば例外として「義務履行地」でもできる、ということです。

朝倉先生、長谷川先生、回答ありがとうございます。
自分の住所地で出来るんですね。
色々考えたのですが貸している額が五万円なので労力を使って精神を擦り減らしながらするべきか悩んでいます。
今でも精神的に参っていますので訴訟となればもっと参るのではないかと思います。
やって後悔する結果になれば目も当てられません。
いっそ勉強代と諦めて前を向いて生きていいのかと思っています。

ありがとうございました。