滋賀県でFC・フランチャイズ契約に強い弁護士が34名見つかりました。さらに大津市や草津市、彦根市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に湖都経営法律事務所の山口 智之弁護士やベリーベスト法律事務所 滋賀草津オフィスの宇井 秀和弁護士、湖都経営法律事務所の宮本 向日葵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『滋賀県で土日や夜間に発生したFC・フランチャイズ契約のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『FC・フランチャイズ契約のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でFC・フランチャイズ契約を法律相談できる滋賀県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
になにな様にとって、契約を終了させること、自己破産を行うことの決意が強ければ、先にコンビニ本部とお話するというのもあり得るところかと思います。 ただ、自己破産においては、すべての債権者を公平に扱う必要がある為保証人がついている借入についても別異に取り扱うことが出来ないという点や財産の移転内容や時期によっては取り戻す必要が出てくる等一定のリスクもございますので、もし契約を継続するという選択肢がおありであれば、先に自己破産の相談というのが適切かと思われます。 契約解約のご意思が固いところであれば、リスクを踏まえて進むしかないかと思いますので、本部との話が先であっても問題ないかと思います。
そうですね。一旦以前の契約関係に伴うトラブルを全て清算し、その過程での対応によって新規で契約をするか判断するという形でも良いかと思われます。 仮に仲介業者が返還を拒み当事者同士での解決が困難となった場合は個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
この手の案件を手掛けている弁護士に相談いただくべき事案かと考えます。 そもそも全店舗赤字ということですから、契約時の情報提供が誤っており違法となりうる可能性も高いのではないかと思われます。 解除後の期間分のロイヤリティの請求を退け、場合によっては、こちらから本部に対して請求をしていくことも検討すべきかと考えます。
契約書全体を拝見しないと確たることは申し上げられませんが、推測も含めてご回答します。 上記から推測しますと、契約書に、当該フランチャイズの業態と同一又は類似の事業(飲食店など)を行ってはならない、という条項があるということでしょうか。そのような場合、その条項には、単に行ってはならない、とだけ書いてある場合もあれば、「自ら又は他人と共同で」行ってはならない、「他人に行わせることも同様」といった書き方がされている場合もあります。 上記のとおり店の名義人になっているとすれば、知人と共同で、あるいは知人に行わせて、同一・類似の事業を行っている場合として、契約上の義務に違反していると解釈されるおそれはあり得ると思います(その場合、運営方法や納税負担・収益分配などは、共同経営者内部の取り決めに過ぎないという理解になります。)。 支払を求められている賠償金額にもよりますが、支払を拒絶した場合、契約の解除に繋がる可能性もありますので、支払や本部との交渉で話し合いがつかない場合は、契約書持参で弁護士に相談・交渉等の依頼を検討されてもよいと思います。
できそうですね。 契約する前提情報に虚偽があるため、あなたは 詐欺で取り消すか、錯誤無効を主張するかでき そうですね。 正しい情報を与えられていれば契約することは なかったということでしょう。 嘘をつかれたということでしょうか。 詐欺の方が立証レベルは高いですね。
ご理解のとおり、フランチャイズ脱退から1年半後に行った競業避止義務違反行為が、フランチャイズ脱退から2年経過後に発覚した場合に、損害賠償請求や違約金の支払いが認められるおそれがあると考えられます。
カスタマーセンターに、口コミを含めて、経過説明をしたほうがいいでしょう。 不合理な出禁は、違法ですね。 おそらくオーナーもいろいろな問題を抱えて、冷静な対処ができなかったのでしょう。
雇用時に、教材を外部に持ち出さない旨、これに反した場合は損害賠償責任を負う旨等の条項を入れた誓約書を取り付けておく方法が考えられます。
年商は1億4千万円 負債が2200万円 ということであれば コンビニ本部との契約次第ですが 個人再生の可否について 一度検討をしたうえで 自己破産の選択をされるのがよいかもしれません。 ネットで 直接勧誘することは できません。 貴殿から ご連絡があれば 対応が可能な案件だと存じます。 早急に 弁護士に相談されるのが良いケースです。
詳しいご事情が確認できないので、ポイントだけ回答します。 フランチャイズ契約時に、営業秘密を伴うデータ管理について、 どのような説明がなされていたのかを再度ご確認ください。 廃棄や完全な消去が必要という説明がなされていたのであれば、 外付けHDD、SSDで管理し、廃棄や消去の対応をする必要があるでしょう。 詳しい説明がなされていなかった場合ですが、 これは交渉にはなるかと思います。 相手方に送付して、消去後返送を求めたり、 返送されない場合は、専門業者に依頼をする形でのデータ消去等を提案することになるでしょう。