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18歳未満の方に裸の画像を送信させたのであれば,児童ポルノの製造に該当する可能性はあります。 ただ,「高3の女子」が,本当に18歳未満であるかの問題が残っています。 送られた画像が,本当に「高3の(18歳未満の)女子」の画像であるか否かの問題も残っています。 被害届が出されれば,警察に話を聞かれるかもしれませんが,上記経緯を話せばよく,その際には自分が直ちに警察に相談したことや,入手後直ちに削除したことなども検証で明らかにしてもらえばよいでしょう。 そもそも,相手は,後日の行為が恐喝に該当すると認識していると思います。児童ポルノで訴えれば,自分も恐喝で訴えられることを認識していると思うので,被害届を出す可能性はあまりないと思います。あったとしても,上記の対応とともに,すぐにお近くの弁護士の方に相談すればよいでしょう。また,相手が本当に18歳未満であるかも含めて,当初から恐喝目的だった可能性もあります(画像による利益を目的としていたことは間違いない話で始まっていますから)。 足の写真は基本的に犯罪に該当しないと思います。特に足裏は大丈夫だと思います。ただ,大腿部付近の服を着ていない画像などになると,可能性が生じる場合もあるかもしれません。 相手の行為についてですが,まず,画像の対価の話が成立していたかが問題となります。成立していたとしても,その場合の交渉の言葉は「約束通り払って下さい」であり,警察に被害申告されたくなければ払えではありません。したがいまして,基本的には恐喝に該当する可能性は大きいと思います。
この質問の詳細を見るおそらく詐欺です。警察にご相談ください。絶対に追加の費用は支払わないでください。 サイバー警察などは、ネットからでも相談できると思います。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る既にお金を支払っていたとしても、お店からの請求に法的根拠がない場合、理論上は不当利得として返金を求めることが可能です。 もっとも、不当利得の返還を請求するためには、相手方がその金銭を取得する法律上の理由がないことを、請求者の側が積極的に立証しなければなりません。 本件においては、こちら側が嘔吐していないことを客観的に裏付ける証拠が乏しいと思われる上、その場で支払いに応じてしまったという事実関係を踏まえると、立証は容易ではないように思います。 まずは、事実関係を丁寧に整理し、書面等でお店に対して返金を求めてみてはいかがでしょうか。
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