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略式命令も正式裁判ではないだけで、有罪の結論ですので、前科になります。 脅迫以外で逮捕された場合であっても、罰金刑の前科から相当な期間が経過していない限りは犯罪傾向が強いとの判断で、情状面では少し重くなる可能性がありますが、前科が拘禁刑ではないので、前科が二つ以上ではない限り、法律上の累犯(刑法56条以下)には当たらず、再犯加重(刑の長期が2倍)の対象とはなりませんので、ご承知おきください。 不起訴の場合は、何ら処罰されませんので、もちろん、次の犯罪で処罰された場合、それまでに罪を犯していなければ初犯となります。 なお、不起訴の場合であっても前歴として履歴が残ると思われます。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る交際を断ったにもかかわらず、執拗にLINEを送信する行為は、ストーカー規制法違反に該当する可能性があります。 法律上の明確な基準はありませんが、被害者が拒否の意思が明示したにもかかわらず、その後も長文メッセージが連続して届くような場合、4、5通程度でも「つきまとい等」として違法性を帯びる可能性があります。 ただし、ここで重要なのは、単に交際を拒絶しただけでなく、連絡それ自体を拒絶していたか否かという点です。 相手方との関係上、その旨が明確に伝えられていないケースがありますので、まずは、LINE等の形に残る方法でその旨を明確に伝えておく必要があります。 それでもメッセージが継続するようであれば、スクリーンショットを保存したうえで警察に相談することを強くお勧めします。
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