清水 洋一弁護士のアイコン画像
しみず よういち
清水 洋一弁護士
旭合同法律事務所 一宮事務所
尾張一宮駅
愛知県一宮市本町4-1-5 一宮東ビル3階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
注意補足

初回相談は30分間無料。休日・夜間のご相談は事前予約でお願いいたします。

刑事事件の事例紹介 | 清水 洋一弁護士 旭合同法律事務所 一宮事務所

取扱事例1
  • 殺人・殺人未遂
精神鑑定による不起訴処分

依頼者:20代 男性

【相談前】
相談者(被害者)は、殺人未遂の容疑で逮捕勾留されました。
殺人罪の法定刑は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役です。
有罪判決となった場合には、重い刑罰が下されることが予想されました。

【相談後】
接見を重ねるなかで、犯行当時、相談者が心神耗弱または心神喪失の可能性があることを疑いました。
検察官に精神鑑定を実施するよう申し出たところ、医師より心神喪失状態にあったとの鑑定結果が出たため、不起訴処分となりました。

【先生のコメント】
心神喪失者の行為は罰することができません。
このため、責任能力の存否に疑義がある場合、精神鑑定を実施するのが通常です。
今回の事件では、起訴前に心身喪失であることが判明したため、不起訴処分となり、その後は措置入院の手続が取られました。
取扱事例2
  • 万引き・窃盗罪
保釈請求の準抗告

依頼者:30代 男性

【相談前】
相談者(被疑者)は、窃盗罪で起訴後勾留が継続していました。
身柄拘束期間が長期化し失職のおそれがあったことから、早期の保釈請求を希望していました。

【相談後】
親族を身元引受人として保釈請求しましたが、原審では、罪証隠滅のおそれを理由に却下されました。
却下後、被害者と粘り強く交渉を進め、示談が成立したことから、却下決定に対する準抗告を申し立てたところ、原審の決定が取り消され、保釈が認められました。
相談者は、身柄開放後、程なくして職場に復帰することができました。

【先生のコメント】
身柄拘束の不利益はとても大きいです。
仕事ができない経済的不利益、家族に会えない精神的不利益を考慮すると、早期の身柄開放が重要です。
身柄開放ができる事案であるか否かは、専門的な分析・判断が必要になってくるため、お困りの方は弁護士にご相談ください。
取扱事例3
  • 執行猶予
実刑相当事案における執行猶予判決

依頼者:30代 男性

【相談前】
相談者(被疑者)は、子に対する傷害の容疑で逮捕勾留されました。
傷害の罪体、被害の結果、前科前歴を踏まえると、実刑が見込まれる事案でした。

【相談後】
被害弁償の実施、身元引受者の用意、出自から事件に至るまでの経過、犯行動機を探る等々、情状弁護を丁寧に行った結果、実刑相当事案でしたが、ギリギリで執行猶予が付されました。

【先生のコメント】
有罪判決を前提とする情状弁護であっても、通り一辺倒の対応でなく、丁寧に取り組んでいくことが大事です。
実刑と執行猶予の境目と考えられる事案では、情状弁護の内容・計画が大きく結論を左右します。
ゆえに、弁護方針は、弁護士とよく相談するようにしてください。
取扱事例4
  • 薬物犯罪
接見禁止解除

依頼者:50代 男性

【相談前】
相談者(被疑者)は、薬物事犯で逮捕・勾留されました。
薬物の取得経緯、共犯関係が不明であったため、勾留につき接見禁止処分が付されました。
相談者は、家族にも会えないのは納得できないと接見禁止の解除を希望していました。

【相談後】
事件の内容・経緯、捜査の進捗状況、認否等を踏まえると、一律の接見禁止が不必要かつ不相当な事案でした。
その旨を詳細に主張した結果、家族について接見禁止を解除することができました。
相談者は、ようやく家族に会えて気持ちが楽になったと大変喜んでいました。

【先生のコメント】
被疑者は、逮捕・勾留中、外部との接触が禁止されて精神的・心理的に苛酷な状況に置かれます。
家族・友人と面会交流できれば、それだけで気持ちを保つことができます。
特に否認事件では、家族の支えが重要ですので、接見禁止解除は積極的に申し出ましょう。
取扱事例5
  • 少年犯罪(加害者側)
試験観察から保護観察へ

依頼者:10代 女性

【相談前】
現役の中学生であった相談者は、窃盗・偽計業務妨害の容疑で観護措置(鑑別所送致)を受けました。
受験が迫っていたため、本人及びご家族ともに、一日でも早く学業を再開することを希望していました。

【相談後】
相談者の家族、学校、被害者等と面談し、粘り強く環境調整を重ねた結果、試験観察で学校に戻ることができました。
その後、少女の生活状況が安定したため、最終的に保護観察処分に付されました。

【先生のコメント】
可塑性(形を変えられる性質)の高い少年は、家庭環境、就学環境、交友関係等々、社会環境の調整を施すことによって、更生の可能性が大きく増加します。
少年事件は、未来ある少年を更生させる重要な手続です。
少年に寄り添いながら、しっかり取り組んで参ります。
取扱事例6
  • 強制わいせつ
損害賠償命令制度

依頼者:30代 男性

【相談前】
相談者は、わいせつ事犯で逮捕勾留の末、起訴されました。
公判期間中、被害女性から100万円を超える損害賠償命令を申し立てられ、経済的に困窮していました。

【相談後】
有罪判決確定後、損害賠償命令の審理が開始しました。
刑事手続の証拠関係を精査したうえ、損害の数額を争った結果、
賠償額を40万円まで低減させることができました。
相談者のご家族も賠償額が大幅に減って、大変喜んでいました。

【先生のコメント】
損害賠償命令制度は、地方裁判所の刑事手続において、被害者等の申立てにより、裁判所が被告人に損害の賠償を命ずる制度です。
刑事手続の証拠をそのまま転用できるのが特徴です。
刑事手続に付随する制度ですが、審理は民事訴訟とほぼ一緒ですので、的確な主張と立証が求められます。
お困りの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
電話でお問い合わせ
050-7587-6001
時間外

※お電話の際は「ココナラ法律相談を見た」とお伝えいただくとスムーズです。