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数多くの法律論を孕んでいる問題です。 まず、未成年の行為は「無効」ではなく、「取り消し得る行為」となります(民法第5条)。相談者さんが子の行為を取り消すのであれば、内容証明郵便などで、相手方に「取消し」の意思表示をする必要があります。 未成年であっても、親権者の許可を得て営業行為をする場合は、成年として扱われます(民法6条第1項)。しかし、相談者さんとしては許可をしていないとして、未成年者取消を主張するべきでしょう。 営業に関する法律行為には、原則的に消費者契約法や特定商取引法の規定は適用されません。 「未成年でも利用は出来ますが利用を申し込みした時点で親権者の同意をしたものとみなすみたいなことが書いて有りました。」これは、おそらく見做なされる可能性はないと思います。 未成年者が詐術を用いて相手方を成年であるかのように騙し、契約を行わせた場合は、取消できないとも規定されていますが(民法21条)、単に利用規約に書いてある程度では、詐術とまでは言えないでしょう。 相手会社に対し、実際にキャッシュバックをしない事例が数多く報告されているとのことですが、原則的には、詐欺取消、錯誤取り消し等の要件には当てはまりません。実際に支払われなかったときに、初めて、上記取消や債務不履行解除などの行為が可能ですが、お金を払った後ですので、こちらから返金請求する必要があります。 事業に係るものでなければ、クーリングオフや消費者契約法上の不実告知などを用いて、契約解除を主張できる可能性がありますが、事業に係るものだから取り消せない、などと相手は言ってくるでしょう。 親のクレジットを「勝手」に使ったかは相手が分かることではないので、そこは、相手の責任としては追及しにくいのではないかと思います。 とりあえず、相手に一部しかお金を支払っていないのであれば、早急に契約を取消し、支払いを止めてください。 ただ、クレジット会社は個別対応しませんので、こちらから支払いを止めるのは難しいところです。 支払わないようにするには、同一のカードで支払われる他の商品に関して別の支払い方法にし、当該クレジットカードの使用を終了するぐらいしか思いつきません。 また、相手方は、既払い金の返還には応じないと思いますが、こちらは、相手の請求には応じないというスタンスなるのではないかと思います。
この質問の別回答も見る払う必要はないと思います。 姉と社長の話ですから,姉と社長の間で解決してもらえばよいと思います。姉が自分名義の車について,社長に頼んだことです。 姉名義の車ですし,16か月+4か月も相談者が使用しなくてもよかったようですから,ご自身としては別の車を検討されればよいように思います。 そうすれば,姉と社長との間でされるだけの話です。 姉は,相談者とは連絡つかないようですが,まだその会社には勤務している(だから車が置きっぱなしになっていること自体問題となっていない)と思います。もしかすると,姉と一緒になって,社長がお金をとろうとしている例かもしれないのです。相談者名義の車なら別ですが,姉名義であるなら,後は姉に解決してもらえばよいと思います。 姉が相談者とだけ連絡がつかなくなっているところが一番問題の事案です。姉から話を聞かなければ,どういう経緯か全くわかりません。 それなのに,姉以外の方からは連絡が届くことが更に問題のように思います。
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