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中学3年から高校1年にかけてとありますが、息子さんは現在おいくつなのでしょうか。被害届が出されている分は弁済済みとのことなので、そんなに重い処分は下されないと思います。「起訴されていない」といいますか「家裁送致されていない」余罪ですが、少年審判は刑事処罰を与える手続ではないので、参照される程度の扱いとなります。
この質問の別回答も見る客観的には詐欺罪の共犯又は犯罪収益移転防止法に該当する可能性が高いと思われます。 逮捕するか否かについては、逃亡の恐れ、証拠隠滅の恐れ等を踏まえた個別判断になりますので、 今の時点で逮捕されるか否かは不明です。 警察の捜査が始まっているようであれば弁護士に刑事弁護の依頼をされるべきです。
この質問の詳細を見る彼と別れずにプレゼント等をいただいていたことは元彼を騙したことになるのでしょうか? 相手の自由な意思で、相談者にプレゼントをしていたのであれば、詐欺にはならないと思います。 相談者が相手から金品をとろうとして、相手に嘘を言ったのであれば、詐欺の可能性はあります。 また、騙していない証拠がない(自分の気持ちの話なので)場合、もし証拠を提出するように言われたらどのように証明すればいいですか? 相談者が騙していないことを立証する必要はないと思います。 騙したというのであれば、相手が騙したことを立証すべきかと思います。
この質問の詳細を見る詐欺罪にあたるかどうかはともかく,貸したお金が返ってくるとは考えにくいです。 警察に相談したとしても,警察はお金を取り返してはくれません。 まず,これ以上はお金を貸さないことと, 今まで貸したお金を直ちに返すように請求すること, 請求しても返されないようであれば(あるいは,請求をする前でも構いません。)貸付の証拠を揃えて弁護士に相談することをお勧めします。
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