詐欺罪になりますか?

以前交際していた男性から詐欺罪で訴えると連絡があり困っています。
騙した覚えはないのですが、当時付き合っていた彼と元彼と復縁するかで悩んでいたので2人と会っていました。
当時彼とは上手くいっておらず、たまたまケンカをして別れ話をした際に元彼には彼と別れたと告げました。
実際はすぐに仲直りしていましたが、いつ別れてもおかしくない状況だったので仲直りしたことは話していませんでした。
結局、元彼とは復縁をせずにケンカ別れをしたのですが、突然メールで詐欺罪で訴えようと弁護士と話してると連絡がありました。
おそらく彼ときちんと別れていなかったのにプレゼントや生活費等を受け取っていたことに対して騙していただろうと言いたいのだと思います。

彼と別れずにプレゼント等をいただいていたことは元彼を騙したことになるのでしょうか?
また、騙していない証拠がない(自分の気持ちの話なので)場合、もし証拠を提出するように言われたらどのように証明すればいいですか?
相手は私に渡したプレゼントや生活費をほとんど控えているみたいで合計約200万と言ってます。(本当かは不明です…)

彼と別れずにプレゼント等をいただいていたことは元彼を騙したことになるのでしょうか?

相手の自由な意思で、相談者にプレゼントをしていたのであれば、詐欺にはならないと思います。
相談者が相手から金品をとろうとして、相手に嘘を言ったのであれば、詐欺の可能性はあります。

また、騙していない証拠がない(自分の気持ちの話なので)場合、もし証拠を提出するように言われたらどのように証明すればいいですか?

相談者が騙していないことを立証する必要はないと思います。
騙したというのであれば、相手が騙したことを立証すべきかと思います。