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加害者相手方の自宅に3回行っていること、好意があるようなLINEを送っていること、逆に性行為をされたことについての加害者相手方への非難などのメールはないと思われることから、警察に不同意性交の被害届を受理してもらうことはかなりハードルがあるように思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見るご心配のことと存じます。 痴漢の故意がなければ偶然当たったとしても罪になりません。 証拠もなにもなければ警察も動かない(動けない)と思います。 万が一、防犯カメラの映像等からご相談者様に警察の捜査が及んだとしても、当日の様子をありのままに話せば大丈夫です。(とはいえ防犯カメラ等に映っている映像を見れば故意でないことはわかると思いますし。) 今後、痴漢の冤罪を防ぐために一応の助言をさせていただきますと、万が一痴漢に疑われた場合は、 ・その場で故意に触れたわけではない(あるいは触れていない)ことをしっかりと表明すること ・示談等に安易に応じないこと ・逃亡しないこと ・場合によって繊維鑑定を実施するよう求めること などを頭に入れておいていただけるとなお、冤罪を防止できるかと存じます。
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